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産業廃棄物の経理的基礎 › 群馬県

群馬県 産業廃棄物 収集運搬業・処分業の許可

群馬県で産業廃棄物の経理的基礎に
経営診断書が必要になるのは、
どんなときか

群馬県の産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請では、決算の状態によって「今後5年間の収支改善計画」が、条件が重なるとさらに「中小企業診断士による経営診断書」が必要になります。判定に使う条件は2つだけです。御社がどちらに当たるかを、群馬県の許可申請の手引(一次情報)にもとづいて中小企業診断士が整理しました。

WHEN

御社の決算書は、どれに当たりますか

法人申請/収集運搬業・処分業とも同じ判定

直近3期分の決算書をご用意ください。見るのは次の2つです。
① 損益計算書の税引前当期純利益が、直近3期とも マイナスかどうか(=「3年連続赤字」)
② 直近期の貸借対照表の純資産額が マイナスかどうか(=「債務超過」)

② 直近期の純資産額① 税引前当期純利益が 3期連続マイナス ではない① 税引前当期純利益が 3期連続 マイナス
0以上
(債務超過ではない)
追加の書類なし 今後5年間の
収支改善計画
マイナス
(債務超過)
今後5年間の
収支改善計画
今後5年間の収支改善計画
+
中小企業診断士による
経営診断書

●「赤字」は、経常利益でも当期純利益でもなく、税引前当期純利益で見ます。群馬県の手引は「『赤字』とは損益計算書の税引前損失が計上されている状態」と定義しています。特別損失などで税引前がマイナスになっていれば、経常利益が黒字でも「赤字」の期に数えます。

●「債務超過」は、直近期の貸借対照表の純資産額がマイナスの状態です。資本金だけでなく、利益剰余金などを含めた純資産合計で見ます。手引は「『債務超過』とは直近年の貸借対照表の純資産額が負である状態」と定義しています。

●「3年連続」は、直近3期がすべて赤字であることです。直近2期が赤字でも、その前の期が黒字であれば「3年連続赤字」には当たりません。この場合、債務超過であれば収支改善計画の提出が必要で、経営診断書までは求められていません。

出せば通る、という書類ではありません

上記の書類が提出されない場合、又は収支の改善が見込まれない場合、経理的基礎を有しないと判断され、不許可となる可能性があります。

群馬県の手引に書かれていることです。提出したかどうかではなく、収支の改善が見込めるかどうかが審査されます。

※ 上の判定は法人申請の場合です。個人申請について、手引は「追加書類の提出が必要な場合は、別途指示があります」としています。

POINTS

群馬県の判定は、条件が2つだけで、業種による違いがありません

自己資本比率や流動比率のような、割合の基準はありません。「3期連続で税引前当期純利益がマイナスか」「直近期の純資産額がマイナスか」の2つだけで決まります。決算書を3期分並べれば、ご自身で判定できます。

収集運搬業と処分業で、判定は同じです。群馬県は収集運搬業と処分業で別々に手引を出していますが、経理的基礎の追加書類に関する記述は両方で同じ文言です。積替え保管の有無でも分かれていません。

収支改善計画には、県の様式がありません。「今後5年間の収支改善計画を任意の書面で作成し、提出してください」とされており、作成者の資格も指定されていません。3年連続赤字か債務超過のどちらか一方だけに当たる場合は、この書面を自社で作成して提出できます。

両方に当たる場合は、収支改善計画と経営診断書の2つが必要です。手引は「3年連続赤字又は直近年が債務超過の場合」に今後5年間の収支改善計画、「3年連続赤字及び直近年が債務超過の場合」に中小企業診断士による経営診断書としています。「又は」は両方に当たる場合を含みます。また群馬県は経営診断書の様式も記載事項も定めていません。静岡県のように「診断書に経営改善計画書が含まれていれば診断書のみでよい」とする規定も、群馬県にはありません。

MAEBASHI / TAKASAKI

前橋市内・高崎市内で処分業を行う場合は、申請先が市になります

群馬県の手引は「前橋市内及び高崎市内で処分業を行う場合はそれぞれの市が申請窓口になります」としています。高崎市は、高崎市内だけで完結する収集運搬についても市長の許可が必要であると案内しており、高崎市域以外の群馬県内でも収集運搬をする予定・見込みがある場合は群馬県知事の許可を取得するよう案内しています。ただし高崎市は「『積替保管』の収集運搬の許可を持ち、かつ高崎市内に積替保管場所がある収集運搬許可業者は、高崎市長の許可も必要となります」とも書いています。県知事の許可だけで足りるとは限りません。

本ページで整理した2つの条件は、群馬県知事あての申請について県の手引が定めているものです。

WHO CAN WRITE

群馬県の産業廃棄物許可で、経営診断書を作成できる資格

手引が挙げているのは、中小企業診断士だけです。「中小企業診断士による経営診断書を提出してください」と書かれており、公認会計士・税理士を作成者として認める記載はありません。

県の様式はなく、記載事項の指定もありません。何をどこまで書くかは作成する中小企業診断士に委ねられています。審査の観点は手引の「収支の改善が見込まれない場合」という一文にあり、債務超過に至った原因と、今後5年間で収支をどう改善するかを、決算書の数字にもとづいて示すことが中心になります。
当社は、原因の分析に加えて経営改善策と、その効果を織り込んだ収支計画(貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書)を経営診断書に含めて作成しています。

収集運搬業では、申請時に原本を提示すればコピーを添付できます。収集運搬業の手引の「複写(コピー)を添付できる証明書類」に「中小企業診断士による経営診断書」が挙げられており、原本は手元に残せます。処分業の手引の同じ節に挙げられているのは、住民票・登記事項証明書・登記されていないことの証明書・直近3年分の納税証明書の4点です。

出典

群馬県HP/前橋市HP/高崎市HP(公式の一次情報)

群馬県「産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引」/群馬県「産業廃棄物処分業申請の手引」

手引等は改定されることがあります。最新の内容は行政のホームページ等でご確認ください。許可の可否について行政の最終判断を保証するものではありません。

FOR PARTNERS

行政書士・税理士の先生

群馬県の手引が作成者として挙げているのは中小企業診断士だけで、公認会計士・税理士の記載はありません。許可申請は先生にご対応いただき、経営診断書の作成だけを当社にお任せいただけます。

依頼者が3年連続赤字かつ債務超過に当たる場合の受け皿として、お声がけください。申請業務に専念いただけるよう、中小企業診断士が責任をもって作成し、お渡しします。

✓群馬県の一次情報にあたって作成します。収集運搬業・処分業それぞれの手引に加え、前橋市・高崎市の公開資料まで確認しています

✓金融・企業財務の専門知識と実務経験を国が個別審査した、経済産業省認定の経営革新等支援機関です

✓納期・料金は産業廃棄物許可 経営診断のページに記載しています

FAQ

群馬県についてよくあるご質問

債務超過ですが、赤字は直近2期だけです。経営診断書は要りますか?

手引の条件では、経営診断書までは求められていません。経営診断書が必要になるのは「3年連続赤字及び直近年が債務超過」の場合です。直近2期の赤字であれば、債務超過に当たることで「今後5年間の収支改善計画」の提出が必要になります。この書面は任意の様式で、作成者の資格指定もありません。

経常利益は黒字ですが、特別損失で税引前は赤字です。「赤字」に当たりますか?

当たります。群馬県の「赤字」は、損益計算書の税引前損失が計上されている状態と定義されています。経常利益や当期純利益ではなく、税引前当期純利益の符号で判定します。3期分の決算書で、税引前当期純利益の行をご確認ください。

顧問税理士に経営診断書の作成を頼めますか?

群馬県の手引は「中小企業診断士による経営診断書」としており、税理士・公認会計士を作成者として認める記載はありません。顧問税理士の先生に決算や財務のご相談はできますが、この書面は中小企業診断士にご依頼ください。

経営診断書を出せば、許可されますか?

提出したから必ず許可される、というものではありません。手引は「収支の改善が見込まれない場合」は経理的基礎を有しないと判断され不許可となる可能性がある、としています。今後5年間で収支がどう改善するかを、決算書の数字から無理なく説明できる内容にすることが要になります。

群馬県以外にも申請予定があります。まとめて相談できますか?

はい。自治体ごとに必要な書類・様式・資格要件が異なります。ご提出先に合わせて作成しますので、まとめてご相談ください。全国オンラインで対応しています。

群馬県に提出する経営診断書の作成を承っています

債務超過に至った原因を決算書から分析し、立て直しの道筋まで組み立てます。当社にご依頼いただく場合は、今後5年間の収支改善計画もあわせて作成します。料金・納期は産業廃棄物許可 経営診断のページに記載しています。

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