経済産業省認定
経営革新等支援機関
債務超過企業
再生の専門会社
在留資格「経営・管理」の申請・更新
2025年10月から義務化された事業計画書の専門家確認(事業計画書の評価書)に対応します。債務超過でビザ更新の場合の経営改善の見通し評価書(事業継続性評価書)も作成します。
CHECK
2025年10月の改正で、事業計画書に「専門家の確認」が必要になったと言われた
在留期間の更新で、直近期が債務超過。事業の継続性を認めてもらえるか不安がある
入管から「中小企業診断士等の第三者が評価した書面」を求められたが、頼み先が分からない
行政書士として、申請は対応できるが財務パートを任せられる専門家を探している
2025年10月の改正で、新規は原則すべての申請に専門家の確認が必要になりました。更新でも直近期末が債務超過なら評価書が求められます。提出期限から逆算して、早めのご相談が安心です。
TWO DOCUMENTS
「新規(在留資格の決定時)」と「更新(事業の継続性)」では、求められる書面も評価の中身もまったく別です。弊社はどちらにも対応します。
① 新規・在留資格の決定時
事業計画書の評価書
2025年10月16日から確認が義務化
在留資格決定時に提出する事業計画書について、その計画に具体性・合理性が認められ、実現可能なものであることを、専門家が確認します。
評価するのは具体性・合理性・実現可能性
確認できるのは中小企業診断士・公認会計士・税理士
債務超過でなくても必要(上場企業相当規模の場合等を除く)
② 更新・事業の継続性
経営改善の見通し評価書
直近期末が債務超過のときに必要
改善の見通しについて評価を行った書面(経営改善の見通し評価書・事業継続性評価書)を作成します。入管の資料にこの言い回しで記載されているもので、様式の定めはありません。「1年以内に債務超過でなくなる見通し」と、その根拠となる理由の記載が求められます。
評価するのは1年以内の改善の見通し
評価の根拠となる理由の記載が要件
売上総利益なしも対象
NEW APPLICATION
2025年10月16日施行の改正により、在留資格「経営・管理」の決定時に提出する事業計画書について、専門家の確認が義務付けられました。出入国在留管理庁は、次のように定めています。
在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであることを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者の確認を義務付けます。
(注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。・中小企業診断士 ・公認会計士 ・税理士
※上場企業相当規模の場合等は、専門家の確認の対象外とされています。
出典:出入国在留管理庁「「経営・管理」の許可基準の改正等について(令和7年10月16日施行)」「「経営・管理」許可基準に係る見直しについて」
具体性
何を、誰に、どのように提供するのかが特定され、数値の裏づけがあるかを評価します。
合理性
売上・原価・経費の前提に無理がないか、その根拠が示されているかを評価します。
実現可能性
具体的な施策に裏打ちされたものか、それを実行できる体制となっているかなどを評価します。
RENEWAL
在留期間の更新では、事業を続けられるか(事業の継続性)が審査されます。直近二期の決算により、次のとおり取り扱われます。
| 直近二期の状況 | 取扱い | 評価書 |
|---|---|---|
| 欠損金がない | 直近期末に剰余金がある場合、または剰余金も欠損金もない場合は、事業の継続性に問題はないとされています。 | 不要 |
| 欠損金あり 債務超過ではない | 今後1年間の事業計画書・予想収益で、原則として継続性が認められます。 | 内容により 追加で求められることも |
| 直近期のみ 債務超過 | 1年以内に債務超過でなくなる見通しがあることを前提に、継続性が認められます。 | 必要 |
| 2期連続で 債務超過 | 原則として継続性は認められません。ただし新興企業(設立5年以内の国内非上場)は、投融資・事業拡大の書類とあわせて柔軟に判断されます。 | 必要 (他の書類とセット) |
| 2期連続で 売上総利益なし | 同上。新興企業のみ、1年以内に売上総利益がない状態でなくなる見通し等で柔軟に判断されます。 | 必要 (他の書類とセット) |
中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)
※上の5区分のうち「2期連続で売上総利益なし」を除く4区分は、直近期または直近期前期に売上総利益がある場合の取扱いです。
出典:出入国在留管理庁「「経営・管理」の在留資格の明確化等について」
ここで難しいのは、「1年以内」という短い期間で解消できることを、根拠をもって示さなければならない点です。結論だけを書いた書面では要件を満たしません。債務超過の解消に、実務として向き合ってきた私たちの領域です。
▶ コラム:経営管理ビザ更新の壁——「1年以内に債務超過を解消する見通し」はなぜ必要か
経過措置について:すでに「経営・管理」で在留中の方が2028年10月16日までに更新申請を行う場合、改正後の基準に適合しない場合でも、経営状況などを踏まえて判断されます。その審査において、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
SCOPE
弊社がお引き受けするのは評価書の作成です。事業計画書そのものや、入管へ提出する申請書類は承っておりません(申請書類の作成は行政書士の業務であり、弊社が有償で行うことはできません)。
事業計画書がまだできていない方も、お申し込みいただけます。お振込みの確認後に、弊社の書式(Excel)をお送りします。評価で確認する項目を漏れなく並べた書式なので、上から入力していくことで、ご自身で効率よく事業計画書を作成いただけます。
事業計画書がまだの方には、弊社の書式(Excel)をお送りします
評価で確認する項目を、漏れなく順に並べています。会社と事業所の基本情報、事業の概要(お客さまと主な販売先、営業の進め方、この事業を選んだ理由)、仕入・製造・提供の方法、市場と競合、売上と提供できる量、設備投資と費用、資金の調達、経営者と従業員の経験まで。商品を売る事業にも、サービスを提供する事業にも使えます。
数字を入力するだけで、損益計算書・資金繰り表・貸借対照表の3表は3年分完成します。表を手で作る手間がかかりません。評価で確認する具体性・合理性・実現可能性の3つの観点にそって、入力の抜けや数字のつながりを、お送りいただく前にご自身で確かめられます。
別料金はかかりません。お振込みの確認後にお送りします。お使いになるかどうかは自由で、お手元の書式で作った計画書も同じように評価します。書式をお使いいただいた場合も、記載の内容によっては、修正のアドバイス(有料)をご案内することがあります。
*この書式を使えば許可が得られる、というものではありません。記載する内容は、すべてご自身で作成いただきます。
計画の内容によっては、修正のアドバイスをいたします(有料)
新規の事業計画書に具体性や根拠が足りない場合、そのままでは評価することができません。この場合は、修正ポイントをアドバイスし、修正後の計画を検証します(それぞれ1回まで・別途費用をいただきます)。修正そのものは、お客さままたは行政書士の先生に実施していただきます。弊社が代わりに書き直すことはできません。提出期限には余裕をもってご依頼ください。
WHY US
2025年10月、経営・管理ビザの要件が厳格化されました。実態のない会社を設立して在留資格を得る例が増え、社会問題となったことが背景にあると言われています。
資本金・常勤職員・経歴・日本語能力の基準が引き上げられ、あわせて事業計画についても、具体性・合理性・実現可能性が問われることになりました。ビザ更新でも、債務超過の場合は1年以内に解消される見込みがあることが求められます。そして、これらを中小企業診断士や公認会計士など、公的な資格を持つ者が確認することとされました。
求められているのは、体裁の整った書面ではありません。計画の中身がきちんと練られ、妥当といえるものかどうかを見極めることです。
数ある専門家の中で、弊社にお任せいただく理由は、次の3つです。
01
計画策定のプロ
事業再生・経営改善が本業です。金融機関に説明する事業計画を日常的に策定しており、どこまで書けば具体的といえるかの基準を、実務のなかで培ってきました。
02
計画に対するアドバイス
評価して終わりにしません。記載が足りなければ、どこをどう補えばよいかをアドバイスし、修正後の計画を検証します(別途費用をいただきます)。数多くの計画を策定してきたからこそ、書き方の水準までお示しできます。計画が磨かれるほど、評価書も確かになります。
03
論理的で説得力のある評価
なぜ具体的といえるのか、なぜ実現できるのか。結論だけでなく、数字と事実に基づく根拠を筋道立てて記し、判断の道筋がたどれる評価書に仕上げます。
| 弊社 | 一般的な評価書作成会社 | |
|---|---|---|
| 計画との関わり | 常日頃、事業計画を策定している | 評価書の作成が中心 |
| 不足があったとき | どこをどう補えばよいかを具体的に指摘する | 記載のとおりに書面化する |
| 評価の書き方 | なぜそう評価できるのかを数字と事実で示す | 結論と一般論にとどまる |
REASONS
01
本業 ─ 計画を策定してきた実務
金融機関に説明する事業計画・改善計画を数多く策定してきました。具体性と実現可能性がどう見られるかを知ったうえで評価します。
02
作成実績 ─ 行政に提出する財務書類
産業廃棄物処理業の許可における経理的基礎の診断など、行政に提出する財務書類を数多く作成してきました。
03
信頼 ─ 経済産業省認定 経営革新等支援機関
経営革新等支援機関は、金融・企業財務に関する専門知識と実務経験を国(経済産業省)が個別に審査し認定する制度です。財務の評価を担う専門性そのものが国のお墨付きを受けている事務所として、責任をもって評価書を作成します。
04
公的機関 ─ 中小企業活性化協議会 外部専門家
国が各都道府県に設置する、中小企業の再生を支援する公的機関です。全国各地で外部専門家として委嘱を受けています。
05
全国対応 ─ オンラインで完結
資料のご送付とオンラインでの打合せで完結します。完成した評価書は郵送でお届けします。
PRICE
標準(新規・更新 共通)
事業計画書の評価書/経営改善の見通し評価書
¥78,000 (税別)
新規の事業計画書の評価書も、更新(直近期のみ債務超過)の経営改善の見通し評価書も同額です。新規は事業計画書の具体性・合理性・実現可能性を評価し、更新は決算数値に基づき1年以内の解消見通しとその根拠を記載します。
新興企業の特例
2期連続の債務超過/売上総利益なし
¥108,000 (税別)
設立5年以内の国内非上場企業のみが対象です。評価書に加え、投融資・事業拡大の書類との整合を確認し、合理的な理由として構成します。
新規で計画書の修正が必要と見込まれる場合
+¥20,000 (税別)
そのままでは評価ができない、またはこのままでは申請が通らないと見込まれる場合です。計画修正に対するアドバイスと修正後の検証の費用で、この場合は弊社がアドバイスした内容に基づいて修正いただきます。修正が必要かどうかは、資料をお送りいただいたあとに計画書を拝見して判断し、ご連絡します。追加料金が発生する場合があることを、あらかじめご了承ください。
料金に含まれるもの
✓評価の根拠となる理由の記載(入管が要件としている部分です)
✓オンラインでのお打合せ(お申込みから納品まで)
✓最短3営業日。特急料金は不要です(お急ぎでも料金は変わりません)
✓完成した評価書の郵送
✓評価書作成後に入管から修正・追加を求められた場合の、本評価書の修正・追加と、計画書の修正のアドバイス(追加料金はいただきません)
評価書は「評価の根拠となる理由」の記載が要件とされており、結論だけの書面では要件を満たしません。弊社は経済産業省認定 経営革新等支援機関として、また中小企業活性化協議会の外部専門家として、金融機関に説明する再生計画を数多く策定してきた立場から、その根拠を組み立てます。
キャンセルについて
・お振込みの前であれば、費用はかかりません。
・お振込みの後、資料の分析やお打合せに入る前であれば、振込手数料を差し引いてお返しします。
・資料の分析やお打合せに入った後、評価書の作成に入った後は、お返しできません。
・事業計画書がまだの方は、書式をお送りした時点で作業に入ったものとし、その後はお返しできません。
・事業計画書がまだの方で、正式にお申し込みいただいてから3か月たっても計画書が届かない場合は、メールでご状況をうかがいます。そのご連絡から1か月以内にお返事がない場合は、ご依頼を終了とし、料金はお返ししません。
・新規で、修正のアドバイスと修正後の検証をそれぞれ1回行っても評価ができない場合は、弊社からの指摘事項をもとにご自身でもう一度修正していただくか、さらに細かいアドバイス(追加料金)を受けていただくかをお選びいただきます。料金はお返ししません。
・事業計画書がまだの方で、修正が必要となった場合の追加分をお支払いいただかないときは、修正のアドバイスは行わず、お送りいただいた計画書のまま、評価できる範囲で評価書を作成します。根拠が確かめられない点は、評価書にもそのように記載します。
・入管の審査の結果にかかわらず、料金はお返ししません。評価書は許可をお約束するものではありません。
・弊社の都合で作成できなくなった場合は、全額をお返しします(この場合の振込手数料は弊社が負担します)。
FLOW
納期:必要書類の到着とお振込みの完了後 10営業日(最短3営業日)。修正のアドバイスがある場合は、修正後の計画を受け取ってからの日数となります。お急ぎの場合も特急料金はいただきません。提出期限には余裕をもってご依頼ください。
事業計画書がまだできていない場合:正式にお申し込みのご連絡をいただいたあと、先にご請求・お振込みをお願いします。お振込みを確認しましたら、弊社の書式(Excel)をお送りします。計画書ができあがりましたらお送りください。その後、計画書を拝見して修正が必要かどうかをご連絡します。修正が必要な場合は、追加分(+20,000円・税別)をあらためてご請求します。納期は、計画書が届いてからの日数です。正式にお申し込みいただいてから3か月たっても計画書が届かない場合の扱いは、キャンセルについてをご覧ください。
お送りいただく資料
資料はスキャンしてPDF化のうえ、別途お伝えするアドレスへメールに添付してお送りください。
✓事業計画書(新規の場合)
✓直近期の決算書一式(貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書)(更新の場合)
✓投融資・事業拡大に関する書類(新興企業の特例での申請で、該当する場合)
*投融資・事業拡大に関する書類は、設立5年以内の国内非上場企業で、2期連続の債務超過/売上総利益なしのときに、上の直近期の決算書一式とあわせてお送りください。2期連続で売上総利益がない場合は、前期の損益計算書もお願いします。
FOR PARTNERS
事業計画書の確認は、中小企業診断士・公認会計士・税理士が行うこととされています。先生方のご依頼者で評価が必要なケースがありましたら、弊社の中小企業診断士が作成いたします。
税理士の先生へ:顧問先については、第三者性が問われる場面があります。顧問先を手放すことなく、評価書だけを外部に出せます。
✓債務超過企業の立て直しが本業です。目線の厳しい金融機関に向けた再生計画を数多く策定してきました
✓金融・企業財務の専門知識と実務経験を国が個別審査した、経済産業省認定の経営革新等支援機関です
✓国が各都道府県に設置する公的機関である中小企業活性化協議会から、全国各地で外部専門家として委嘱を受けています
✓最短3営業日(特急料金なし)。申請スケジュールに合わせてお渡しします
FAQ
在留資格「経営・管理」の申請・更新で、事業計画や経営の状況を、資格を持つ第三者が確認・評価した書面です。2025年10月の改正で、新規申請では事業計画書について中小企業診断士・公認会計士・税理士による確認が求められるようになりました。また更新時に債務超過がある場合は、改善の見通しを評価した書面(経営改善の見通し評価書・事業継続性評価書)の提出を求められます。
赤字であることだけを理由に、ただちに不許可となるわけではありません。問われるのは事業の継続性で、直近期のみ債務超過の場合は「1年以内に解消する見通し」とその根拠を示すことで、原則として継続性が認められます。ただし、2期連続で債務超過の場合や、2期連続で売上総利益がない場合は、原則として継続性が認められません(設立5年以内の新興企業に限り、評価書に加えて資金調達・事業拡大に関する書類とあわせて判断されます)。弊社は、決算数値に基づいてその見通しと根拠を評価書に記載します。許否を判断するのは入管であり、結果を保証するものではありません。
新規(事業計画書の評価書)も更新(経営改善の見通し評価書)も78,000円、新興企業の特例は108,000円です(いずれも税別)。新規で計画の修正が必要な場合は、修正のアドバイスと修正後の検証の費用として+20,000円(税別)がかかります。修正が必要かどうかは、資料をお送りいただいたあとに計画書を拝見して判断し、ご連絡します。追加の費用が生じる場合があることをご了承のうえお申込みください。事業計画書がまだできていない方は、お振込みのあとに計画書を拝見しますので、修正が必要な場合は追加分をあらためてご請求します。お急ぎの場合も特急料金はいただきません。
入管へ提出する申請書類一式(申請書・事業計画書・決算書類等)は、行政書士の先生またはご本人がご準備ください。弊社にお送りいただくのは、評価書を作成するための資料(決算書・事業計画書など)です。詳しくは「ご依頼の流れ」をご覧ください。
事業計画書そのものは承っておりません。入管へ提出する申請書類は行政書士の業務であり、弊社がお受けするのは評価書に限られます。計画書は、依頼者さまご自身または行政書士の先生がご用意ください。その計画を評価し、評価書を作成します。
▶ 行政書士だけでは対応できない理由を解説したコラムはこちら
あります。ご依頼いただいた方で、事業計画書がまだできていない方に、お振込みの確認後、作成にお使いいただける書式(Excel)をお送りします(別料金はかかりません)。評価で確認する項目を漏れなく並べてあり、数字を入力すると、損益計算書・資金繰り表・貸借対照表の3表が3年分できあがります。使うかどうかは自由で、この書式を使えば許可が得られるというものではありません。
次のような状態です。いずれも、そのままでは評価ができません。
・事業計画書がまだ手元にない(未作成)
・事業の概要だけで、収支の計画(売上・原価・経費・利益)が数字で入っていない
・数字は入っているが、その根拠(単価・数量・人員・単価の前提など)が示されていない
・売上を伸ばす、経費を下げる、とあるがそのために何をするのかが書かれていない。
弊社の書式は、収支の数字とその根拠を、順に埋めていく作りになっています。
新規の場合、修正ポイントをアドバイスし、修正後の計画を検証します(別途費用をいただきます。金額は上の料金をご覧ください)。評価書は「なぜそう評価できるのか」の根拠を書く書面ですので、根拠となる記載が計画側にないと、評価することができないためです。修正そのものは、お客さままたは行政書士の先生に実施していただきます(弊社が代わりに書き直すことはできません)。修正後の計画は、できる限り3営業日以内にお送りください。修正が遅れますと、評価書の完成も予定納期より先の日付となります。
必要書類の到着とお振込みの完了後、10営業日(最短3営業日)です。修正のアドバイスがある場合は、修正後の計画を受け取ってからの日数となります。お急ぎの場合はご相談ください。
はい。資料のやり取りとお打合せはオンラインで行え、全国対応が可能です(評価書は郵送でお届けします)。
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CONTACT
事業計画書の評価書・経営改善の見通し評価書(事業継続性評価書)を、財務を本業とする中小企業診断士が作成します。事業計画書そのものや入管への申請書類は承っておりません。新規で計画の修正が必要な場合は追加の費用が生じることがあります(料金をご覧ください)。事業計画書がまだできていない方も、お申し込みいただけます。まずはご相談ください。
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