Positive Change CONSULTING お申し込み

経済産業省認定

経営革新等支援機関

債務超過企業
再生の専門会社

産業廃棄物 収集運搬業・処分業の許可更新

産業廃棄物収集運搬業 許可の
経営診断書・財務診断書を
中小企業診断士が作成

赤字・債務超過などで提出を求められる財務書類を、経営診断のプロが作成します。

✓ 中小企業診断士が作成 ✓ 最短3営業日 ✓ 全都道府県対応 ✓ 産業廃棄物許可の経営診断17年

CHECK

こんなとき、ご相談ください。

許可(更新)申請で「収支計画」の提出を求められたが、作り方が分からない

「中小企業診断士が作成した診断書が必要」と言われた

更新期限が迫っていて、急いで書類を用意したい

信頼して任せられる専門家を知らない/どこに頼めばよいか分からない

必要な書類や基準は、許可行政庁(都道府県・政令市)ごとに異なります。財務の状況によっては、中小企業診断士など専門家が作成した書類を求められることも。期限に余裕がないほど、早めのご相談が安心です。

ABOUT

「経理的基礎を有すること」の説明資料とは?

産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可は、「事業を継続できるだけの経理的基礎がある」ことが要件です。財務状況によっては、許可行政庁(都道府県・政令市)から、収支計画や、専門家が作成した経営診断書(財務診断書)の提出を求められます。

許可の要件は
経理的基礎があること

›

財務状況が
3条件のいずれかに該当

›

専門家作成の
経営診断書が必要になることも

提出を求められやすいケース

純資産がマイナス(債務超過)になっている

直近期が赤字、または直近3期平均の経常利益がマイナス

法人税の納税額がゼロ、または過去に未納がある(東京都 ほか)

※判断基準は許可行政庁ごとに異なります。どのケースに当たるか分からない場合も、まずご相談ください。

現場を止めないために。
許可更新を、財務の裏付けで支えます。

収集運搬業・処分業の許可は、事業の継続力=経理的基礎が問われます。確かな書類づくりで、更新をしっかり後押しします。

BY PREFECTURE

経営診断書が必要になる条件と資格要件(都道府県別)

必要になる書類も、その書類を作成できる資格も、許可行政庁ごとに異なります。代表的な6自治体(例)は次のとおりです。同じ自治体でも、収集運搬業と処分業、法人と個人事業主で基準が異なる場合があります(例:静岡県は個人事業主の扱いが法人と異なり、設立3期に満たない法人は債務超過でも提出を求められません)。表の「経営診断書」「財務診断書」「診断書」「診断書類」「診断書等」「経理的基礎を有することの説明書」は、専門家が作成する書類の、自治体ごとの呼び名です。

自治体必要になるケース提出書類作成できる資格
東京都
詳しく ›
法人税が0円または直近3年に未納 かつ 債務超過 で、返済不要な負債が債務超過額以上返済不要であることの説明資料 + 借入金・支払利子内訳書資格の指定なし
(任意書式)
同上で、返済不要な負債がない、または債務超過額未満経理的基礎を有することの説明書中小企業診断士・公認会計士・税理士
埼玉県
詳しく ›
【積替え保管を除く 収集運搬業】債務超過 かつ 直近決算期が経常赤字 かつ 3年通算でも経常赤字財務実績・計画書 + 財務診断書中小企業診断士・公認会計士
同上で、債務超過だが直近または3年通算が黒字財務実績・計画書資格の指定なし
【積替え保管を含む 収集運搬業・中間処分・最終処分】債務超過(自己資本がマイナス)— 経常損益の黒字・赤字を問わず該当財務実績・計画書 + 財務診断書中小企業診断士・公認会計士
群馬県
詳しく ›
債務超過 または 3期連続赤字今後5年間の収支改善計画資格の指定なし
債務超過 かつ 3期連続赤字今後5年間の収支改善計画 + 経営診断書中小企業診断士のみ
栃木県債務超過・当期純利益(直前期)・当期純利益(3年平均)のいずれかがマイナス今後5年間の収支計画資格の指定なし
収集運搬業=債務超過・当期純利益(直前期)・当期純利益(3年平均)のいずれもマイナス/処分業=債務超過 かつ 当期純利益(直前期)または(3年平均)の少なくとも一方がマイナス診断書類 + 収支計画中小企業診断士・公認会計士・税理士・行政書士(特別研修修了者)
茨城県債務超過損失の理由及び改善計画書 + 収支計画書資格の指定なし
自己資本比率10%以下 かつ 過去3年間の損益平均値が赤字 かつ 直前決算期に当期純損失(債務超過でなくても該当)損失の理由及び改善計画書 + 収支計画書資格の指定なし
債務超過額が多額(1億円以上の場合等) かつ 直前3年間の損益平均値が赤字である場合等損失の理由及び改善計画書 + 収支計画書 + 診断書等中小企業診断士など
静岡県
(法人の場合)
詳しく ›
直近3期の経常収益(県の表記)が全てマイナス経営改善計画書資格の指定なし
債務超過 かつ 直近3期の経常収益に黒字あり診断書中小企業診断士のみ
債務超過 かつ 直近3期の経常収益が全てマイナス経営改善計画書 + 診断書中小企業診断士のみ

=専門家の作成が必要なケース。弊社の中小企業診断士が作成します。中小企業診断士は、経営コンサルタント唯一の国家資格です。

群馬県・石川県・静岡県・茨城県・東京都・埼玉県・愛知県ほか、多くの自治体で、中小企業診断士は書類の作成者として名前が挙げられています。

書類を作成できる資格は自治体ごとに異なり、税理士では受け付けない自治体や、中小企業診断士に限る自治体もあります。それ以外の自治体の多くは資格を問いません。

※対象は収集運搬業・収集運搬業(積替え保管を含む)・処分業を通しての範囲です。お住まいの都道府県が挙がっていない場合もご相談ください——手引に資格の記載が無くても、国の通知(産業廃棄物処理業の許可に関する取扱い)を根拠に診断書を求められる場合があります。

上記6自治体のほか、次の県でも中小企業診断士が作成者として指定されています。

岩手県福島県石川県山梨県長野県岐阜県愛知県 詳しく ›大分県

積替え保管を含む収集運搬業・処分業で、中小企業診断士等の作成が求められる県。

宮城県滋賀県

中小企業診断士の書面が「選択肢の一つ」とされている都道府県。

北海道青森県山形県新潟県富山県三重県愛媛県熊本県(収集運搬業)沖縄県大阪府(処分業)

※資格の指定がない自治体でも作成を承っております。
※必要になる条件(債務超過・赤字の期数など)は自治体ごとに異なり、同じ県でも積替え保管の有無によって扱いが変わることがあります。
※三重県は、売上高の前期比伸び率が15%を超える場合に、県との協議のうえ中小企業診断士が作成した診断書を必要とするとされています。
※基準・様式・呼称は改定されることがあります。最新の内容は行政のホームページ等でご確認ください。

WHY US

財務を立て直すプロが、
「これからどうなるか」まで書きます。

経理的基礎の書類を求められるのは、多くの場合、赤字や債務超過があるときです。そこで示すべきは、いまの財務を書き写すことではなく、それでも事業を続けられるといえる理由です。私たちの本業は事業再生・経営改善で、金融機関に説明する改善計画を数多く策定してきました。改善の道筋を描くこと、それ自体が本業です。

弊社(債務超過企業 再生の専門)一般的な書類作成会社
書き手の本業事業再生・改善計画づくりが本業許可申請に必要な書類の作成
赤字・債務超過のとき改善の道筋を描いて経理的基礎を説明する決算書の数字を書式に落とし込む
自治体ごとの違い書式・必要書類・作成できる資格の違いを踏まえて作成定型の書式に当てはめる

「経理的基礎がある」と示せるのは、財務を立て直してきた人です。ここが、他社とは明確に異なる点です。

REASONS

選ばれる6つの理由

01

経験 ─ 産業廃棄物許可の経営診断17年

創業当初から、産業廃棄物収集運搬業の経営診断・財務書類の作成を継続して手がけてきました。書類の呼び名も判定の基準も自治体ごとに異なるなかで、17年にわたり許可の現場に向き合ってきた蓄積があります。業界特性と財務の本質の両面から、御社の実態を踏まえた説得力のある書類に落とし込みます。

02

実績 ─ 財務の裏付けで、許可取得を後押し

事業再生を専門とする中小企業診断士が、財務の実態と改善の道筋まで描いた書類を作成します。おかげさまで、弊社が作成した経営診断書・収支計画が原因で、許可・更新ができなかった例はございません。行政庁からの修正・再作成のご依頼も、これまで一度もいただいたことがありません。(許可・更新を保証するわけではございません。可否は行政の判断によります。)

03

信頼 ─ 経済産業省認定 経営革新等支援機関

経営革新等支援機関は、金融・企業財務に関する専門知識と実務経験を国(経済産業省)が個別に審査し認定する制度です。財務を扱う専門性そのものが国のお墨付きを受けている事務所として、中小企業診断士が責任をもって書類を作成します。

04

公的機関 ─ 中小企業活性化協議会 外部専門家

国が各都道府県に設置する、中小企業の再生を支援する公的機関です。全国各地で外部専門家として委嘱を受けています。

05

スピード ─ 最短3営業日

必要書類の到着とお振込みの完了後10営業日(最短3営業日)。お客様と弊社のスケジュールが合えば短縮できます。お急ぎでも、特急料金などの追加費用はいただきません。

06

ご来社不要 ─ オンラインで完結、全国対応

資料の送付と、電話・オンラインでの打合せ(1〜2時間)で完結。来社は不要で、全国どこからでもご依頼いただけます。

DOCUMENTS

経営診断書・収支計画

弊社は、次の2つを一式で作成します。

1

経営診断書(財務診断書)

決算書をもとに財務の実態を分析し、収支計画をふまえて、事業を継続できるといえる根拠を、改善の見通しを含めて説明します。中小企業診断士が責任をもって作成します。自治体により「経営診断書」「財務診断書」「診断書」「経理的基礎を有することの説明書」など呼び名が異なり、様式や書く項目が決まっている自治体もあります。

2

収支計画

向こう数年の収支・資金繰りの見通しを、根拠ある数字で作成し、改善の道筋を示します。「収支改善計画書」「財務実績・計画書」などと呼ばれることもあります。

経営診断書のサンプル(全ページ・数値やお客様情報はマスキング済み)
※実際に行政庁へご提出いただく書式のイメージです。数値・お客様情報はマスキングしています。ページ構成・分量は財務状況により異なります。書式指定がある自治体はそれにしたがって作成します。

PRICE

料金

経営診断書(財務診断書)・収支計画

¥89,800 (税別)

※作成が複数自治体分の場合はお見積り致します。
※福岡県、三重県の場合は、作成範囲を確認の上、別途お見積り致します。

料金に含まれるもの(追加費用はいただきません)

✓決算書の分析と、経営診断書(財務診断書)の作成

✓収支計画の作成(改善の道筋を数字で示します)

✓許可行政庁ごとの書式・必要書類の確認

✓電話・オンラインでのお打合せ(1〜2時間)

✓最短3営業日。特急料金は不要です(お急ぎでも料金は変わりません)

✓完成した書類の郵送(またはデータ)

✓提出先から本書類について修正・追加を求められた場合の対応(追加料金はいただきません)

経営診断書は、決算書を書き写す書類ではありません。赤字・債務超過であってもなぜ事業を継続できるのかを、改善の見通しとともに説明する書類です。弊社は経済産業省認定 経営革新等支援機関として、また中小企業活性化協議会の外部専門家として、金融機関に説明する改善計画を数多く策定してきた立場から、その根拠を組み立てます。

キャンセルについて

・お振込みの前であれば、費用はかかりません。

・お振込みの後、資料の分析やお打合せに入る前であれば、振込手数料を差し引いてお返しします。

・資料の分析やお打合せに入った後、書類の作成に入った後は、お返しできません。

・許可の審査の結果にかかわらず、料金はお返ししません。本書類は許可をお約束するものではありません。

・弊社の都合で作成できなくなった場合は、全額をお返しします(この場合の振込手数料は弊社が負担します)。

赤字・債務超過でも、許可更新をあきらめる前に。

事業再生を専門とする中小企業診断士が、財務の実態と改善の道筋まで描いた書類を作成します。

お申し込みはこちら ›

FLOW

ご依頼の流れ

お申し込みフォームから24時間受付。まずはお気軽に。
ご案内メール送付ご依頼内容、お打合せ、納期見込、金額をメールでお送りします。
正式申込み連絡メールの内容をご確認いただいたら、ご了解の旨をメールの返信でお送りください。
ご請求・お振込み・資料送付請求書と、お送りいただく資料の一覧をお送りしますので、お振込みと資料のご送付をお願いします。お振込みの確認後に着手します。
資料の分析いただいた資料を詳細に分析します。不足資料があればご連絡致します。
お打合せお電話またはオンラインで1〜2時間ヒアリングさせていただきます。来社は不要です。
書類の作成ヒアリングの結果も踏まえて診断し書類を作成します。
発送書類を郵送(またはデータ)でお届けします。

納期:必要書類の到着とお振込みの完了後 10営業日(最短3営業日)。お急ぎの場合も特急料金はいただきません。お早めにご相談ください。

経営診断に必要な送付資料

経営診断に必要となる以下の資料をご準備いただき、書類をスキャンしてPDF化のうえ、別途お伝えするアドレスへメールに添付してお送りください。

お送りいただく資料

✓会社案内

✓商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)※写しで可

✓直近3期分の決算申告書
(税務申告書類・貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書*・販売費及び一般管理費明細*・個別注記表)

✓当期最新の残高試算表
(貸借対照表・損益計算書・製造原価報告書*・販売費及び一般管理費明細*)

✓直近3期末時点の従業員数

*製造原価報告書・販売費及び一般管理費明細は、作成されている場合のみで結構です。

ご注意いただきたいこと

●必要書類の到着とお振込みの完了を確認してから着手いたしますので、なるべくお早めにご準備ください。

●請求書の送付後は、できる限りお早めにお振込みください。お振込みの確認が遅れますと、その分だけ完成も遅くなります。

●1〜2時間程度のお打合せが必ず必要になります。恐れ入りますが、スケジュールを調整のうえ、お時間の確保をお願いいたします。

FOR PARTNERS

行政書士・税理士の先生

「許可申請は対応できるが、経営診断書・収支計画は専門外」——。その財務パートだけ、私たちにお任せください。申請業務に専念いただけるよう、中小企業診断士が責任をもって作成し、お渡しします。

税理士の先生へ:自治体によっては、税理士が本書類の作成資格から外れる場合があります。顧問先が該当する場合の受け皿として、お声がけください。

✓債務超過企業の立て直しが本業です。目線の厳しい金融機関に向けた再生計画を数多く策定してきました

✓金融・企業財務の専門知識と実務経験を国が個別審査した、経済産業省認定の経営革新等支援機関です

✓国が各都道府県に設置する公的機関である中小企業活性化協議会から、全国各地で外部専門家として委嘱を受けています

✓最短3営業日(特急料金なし)。申請スケジュールに合わせてお渡しします

AREA

対応エリア

関東を中心に、これまで多数の許可申請に対応してきました。オンラインでの打合せ・資料授受により、全国どこからでもご依頼いただけます。

FAQ

よくあるご質問

「経理的基礎」とは何ですか?

産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可に必要な要件のひとつで、その事業を的確かつ継続して行うに足りる経済的な基礎があることを指します。赤字や債務超過があると「経理的基礎を欠く」と判断されるおそれがあるため、財務の実態と改善の見通しを示す書類の提出を求められます。判定の基準と必要書類は自治体ごとに異なります。

経営診断書と財務診断書は何が違うのですか?

求められている中身は近いもので、呼び名が自治体によって異なります。「経営診断書」「財務診断書」「経理的基礎を有することの説明書」「診断書」などと呼ばれます。多くは、決算書をもとに財務を分析し、収支計画をふまえて改善の見通しを示す書類です。弊社はご提出先の自治体の様式・呼称に合わせて作成します。

誰が作成できるのですか?

中小企業診断士・公認会計士・税理士などの資格者です。ただし自治体によって認められる資格が異なり、「中小企業診断士のみ」と限定されている場合があります。弊社は中小企業診断士が作成します。

期限が1週間を切っていますが、間に合いますか?

状況により、最短3営業日で対応できる場合があります。着手が早いほど、余裕をもって対応できます。まずはお早めにご相談ください。

財務状態が悪くても、許可は下りますか?

改善の見込みを示せれば、可能性があります。実態を踏まえた説得力ある収支計画を作成します(行政の最終判断を保証するものではありません)。

従業員に知られずに進められますか?

守秘義務を厳守します。やり取りは経営者の方と直接行うことも可能です。

打合せの時間がなかなか取れないのですが?

資料のご送付と、電話・オンラインでの打合せ(1〜2時間)で完結します。来社は不要です。

料金以外に費用はかかりますか?

お見積り以外の費用はかかりません。

対応エリア外でも依頼できますか?

オンラインで全国に対応しています。エリアを問わずご相談ください。

関連するサービス:外国人材の受入れ(技能実習・育成就労・特定技能)で債務超過が問題になる場合は企業評価書、在留資格「経営・管理」の申請・更新には事業計画書の評価書・経営改善の見通し評価書を作成しています。

CONTACT

お申込み・お問い合わせ

産業廃棄物収集運搬業の許可に必要な経営診断書・収支計画を、専門の中小企業診断士が責任をもって作成します。

    ご用件 必須

    種別 必須

    申請区分 必須

    申請先(提出先の自治体) 必須・複数選択可

    北海道

    北海道

    東北

    青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県

    関東

    茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県

    中部

    新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県

    近畿

    三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県

    中国

    鳥取県島根県岡山県広島県山口県

    四国

    徳島県香川県愛媛県高知県

    九州・沖縄

    福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県

    上記以外(政令市など)

    その他

    「その他」の場合の自治体名

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    提出期限(決まっていれば・例:2026年12月)

    その他・ご相談内容

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    会社概要

    会社名
    株式会社ポジティブチェンジコンサルティング
    所在地
    〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-1-9 Yazawaビル4階
    事業内容
    事業再生・経営改善・伴走支援/産業廃棄物収集運搬業の経営診断(経営診断書・収支計画の作成)ほか
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