経済産業省認定
経営革新等支援機関
債務超過企業
再生の専門会社
技能実習・育成就労・特定技能の受入れ
債務超過企業の立て直しを専門とする中小企業診断士が、改善見通しの評価書を作成します。
CHECK
技能実習計画の認定・更新で、直近期末が債務超過のため書類の追加を求められた
「中小企業診断士等の第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」が必要と言われたが、誰に頼めばよいか分からない
決算を見てもらっている顧問の税理士に頼んだら、「うちでは書けない」と言われた
特定技能で外国人を雇う会社(所属機関)として、債務超過を理由に受入れが止まりそう
この評価書は、債務超過という事実だけで受入れを諦めなくてよいようにするための書面です。求められているのは「今は債務超過でも、改善に向かっている」ことを、第三者が根拠を示して評価することです。
ABOUT
外国人技能実習機構(技能実習・育成就労)や出入国在留管理庁(特定技能)は、受入れ企業の直近期末が債務超過の場合に、「中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」の提出を求めています(育成就労制度の運用要領では「企業評価」ではなく「経営評価」という表現が用いられていますが、求められる中身は同じです。)。実務では「企業評価書」「改善の見通し評価書」のほか、「債務超過改善の見通し」「債務超過解消見込みの確認書」「債務超過の理由書」など様々な呼び名であっても、求められる中身は同じです。
育成就労制度の運用要領が定める記載事項
✓債務超過に至った理由
✓債務超過の改善に向けた具体的かつ効果的な取組み内容
✓以上を踏まえた債務超過の解消見込み時期
✓評価書の作成日・評価者の職名及び氏名
※評価書の提出先は外国人技能実習機構・出入国在留管理庁です。
THIRD PARTY
この評価書は「公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」であることが求められます。御社の決算を見ている顧問の税理士・会計士は、御社と関係が深く、この“第三者”として適切かどうか疑問が残ります。
そして2027年4月、技能実習制度は「育成就労制度」へ移行し、この第三者の要件はいっそう厳格になります。育成就労の運用要領は、評価書を作成できる者を次のように明文化しました。
現在は顧問でも
第三者性が不透明
2027年4月
育成就労制度で要件を明文化
顧問の税理士・会計士は
「適切ではない」と明記
中小企業診断士、公認会計士、税理士等の資格を有する者のうち、評価対象となる育成就労実施者との関係が構築されていないと認められる者に限られます。そのため、育成就労実施者と顧問契約等を締結している者など(法的な契約行為が確認されずとも、実質的に業務を請け負っていると評価されるものを含む。)、評価をするにあたり間接的に育成就労実施者の影響を受ける者は適切ではありません。
出典:出入国在留管理庁・厚生労働省編「育成就労制度 運用要領」 ※運用要領は改定されることがあります。
つまり顧問税理士・会計士が作成した評価書は、受け付けてもらえない可能性があります。とくに2027年4月以降の育成就労制度では、顧問契約を締結している者は評価者として適切ではないと明記されています。弊社は御社の顧問ではない立場で、利害関係のない第三者として評価書を作成します。
※現行の技能実習・特定技能の運用要領も、公的資格を有する「第三者」による評価書を求めています。ただし顧問契約先を名指しで除外する明文は、育成就労制度(2027年4月〜)の運用要領で初めて置かれたものです。
※資格そのものが除外されるわけではありません。税理士も適格な評価者として運用要領に明記されています。作成できないのは「御社の顧問ご本人」です。
3 SYSTEMS
直近期末が債務超過のとき、次の場面で企業評価書が必要になります。
| 制度 | 提出先 | 必要になる場面 |
|---|---|---|
| 技能実習 | 外国人技能実習機構(OTIT) | 直近期末が債務超過 |
| 育成就労 (2027年4月〜) | 外国人技能実習機構(OTIT) | 直近期末が債務超過。評価書に「詳細な評価」が求められます |
| 特定技能 | 出入国在留管理庁(地方入管) | 直近期末が債務超過/直近2期とも債務超過 |
WHY US
私たちの本業は、債務超過企業の再生です。この仕事では、作成した改善計画を金融機関が評価します。返済の可否がかかっているため、その計画が本当に実現できるのかを、金融機関は厳しく見ます。私たちは、その評価を受ける計画を数多く策定してきました。だからこそ、債務超過の解消という点で押さえるべき要点を熟知しています。それを踏まえて、評価書を作成します。
| 弊社(債務超過企業 再生の専門) | 一般的な評価書作成会社 | |
|---|---|---|
| 書き手の本業 | 債務超過企業の再生・改善計画づくりが本業 | 評価書などの書類の作成 |
| 「改善の見通し」の立て方 | 再生の実務から、解消に向かう筋道を評価する | 決算書の数字を書面にまとめる |
| 審査で見られる勘所 | 機構・入管・金融機関に“どう評価されるか”を踏まえて書く | 要件の体裁を満たす形で作成 |
「改善の見通しを評価できる人」とは、その見通しが日ごろどう評価されるかを知り尽くしている人のこと。ここが、他社とは明確に異なる点です。
REASONS
01
本業 ─ 債務超過企業の再生
事業再生・経営改善を専門に、数多くの企業の立て直しに向き合ってきました。債務超過に至った本当の原因を、財務から的確に押さえます。
02
視点 ─ 「チェックする側」を知っている
機構・入管が何を見るのかを踏まえ、要点を押さえた評価書に落とし込みます。書面の体裁を整えるのではなく、判断の材料になる評価を書きます。
03
作成実績 ─ 行政に提出する財務書類
産業廃棄物処理業の許可における経理的基礎の診断など、行政に提出する財務書類を数多く作成してきました。同じく行政に出すこの評価書も、勘所を押さえて仕上げます。
04
信頼 ─ 経済産業省認定 経営革新等支援機関
経営革新等支援機関は、金融・企業財務に関する専門知識と実務経験を国(経済産業省)が個別に審査し認定する制度です。財務の評価を担う専門性そのものが国のお墨付きを受けている事務所として、責任をもって評価書を作成します。
05
公的機関 ─ 中小企業活性化協議会 外部専門家
国が各都道府県に設置する、中小企業の再生を支援する公的機関です。全国各地で外部専門家として委嘱を受けています。
06
手間なし ─ 最短3営業日・全国対応
資料の送付とオンラインでの打合せで進み、来社は不要です。全国どこでも対応でき、完成した評価書は郵送でお届けします。
PRICE
技能実習・特定技能
企業評価書の作成
¥55,000 (税別)
育成就労
企業評価書の作成
¥69,800 (税別)
料金に含まれるもの(追加費用はいただきません)
✓決算書の分析(技能実習・特定技能は直近期、育成就労は直近3期分)
✓評価書の作成
✓電話・オンラインでのお打合せ(1時間程度)
✓最短3営業日。特急料金は不要です(お急ぎでも料金は変わりません)
✓完成した評価書の郵送
✓機構・入管から本評価書について修正・追加を求められた場合の対応(追加料金はいただきません)
キャンセルについて
・お振込みの前であれば、費用はかかりません。
・お振込みの後、資料の分析やお打合せに入る前であれば、振込手数料を差し引いてお返しします。
・資料の分析やお打合せに入った後、企業評価書の作成に入った後は、お返しできません。
・審査の結果にかかわらず、料金はお返ししません。企業評価書は許可をお約束するものではありません。
・弊社の都合で作成できなくなった場合は、全額をお返しします(この場合の振込手数料は弊社が負担します)。
FLOW
納期:必要書類の到着とお振込みの完了後 10営業日(最短3営業日)。お急ぎの場合も特急料金はいただきません。お早めにご相談ください。
お送りいただく資料
決算書はスキャンしてPDF化のうえ、別途お伝えするアドレスへメールに添付してお送りください。
✓技能実習・特定技能:直近期の決算書(貸借対照表・損益計算書 ほか)
✓育成就労:直近3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書 ほか)
FOR PARTNERS
ご依頼者や、傘下・ご支援先の受入れ企業が債務超過で企業評価書が必要になったとき、その財務パートだけを、私たちにお任せください。顧問税理士では第三者と認められない可能性がある評価書を、事業再生を専門とする中小企業診断士が作成します。税理士の先生は、顧問先の評価書をご自身では作成しにくい立場にあります(2027年4月以降の育成就労制度では、顧問契約を締結している者は評価者として適切ではないと明記されています)。顧問先を手放すことなく、評価書だけを外部に出せます。書類の作成・申請そのものには関与せず、評価書の作成のみを承ります。申請スケジュールに合わせてお渡しします。
✓債務超過企業の立て直しが本業です。目線の厳しい金融機関に向けた再生計画を数多く策定してきました
✓金融・企業財務の専門知識と実務経験を国が個別審査した、経済産業省認定の経営革新等支援機関です
✓国が各都道府県に設置する公的機関である中小企業活性化協議会から、全国各地で外部専門家として委嘱を受けています
✓最短3営業日(特急料金なし)。申請スケジュールに合わせてお渡しします
FAQ
いいえ。直近期末が債務超過でも、「改善の見通しについて評価を行った書面」を提出することで、受入れを続けられる場合があります(許可・認定の可否は機構・入管の判断です)。
評価書は「公的資格を有する第三者」が作成することとされ、御社と関係の深い顧問税理士は“第三者”として適切か疑問が残るため、顧問税理士・会計士が作成した評価書は受け付けてもらえない可能性があります。とくに2027年4月以降の育成就労制度では、顧問契約を締結している者は評価者として適切ではないと明記されています。御社の顧問ではない弊社が作成します。
いいえ、正確ではありません。育成就労制度の運用要領は、適格な評価者として中小企業診断士・公認会計士とならんで「税理士等」を明記しています。資格で除外されるのではなく、除外されるのは「御社と顧問契約等の関係がある者ご本人」です。他社の説明が分かれている論点ですが、運用要領の原文は上の「THIRD PARTY」に引用しています。
申し訳ございませんが、お受けできません。運用要領は「契約書がなくとも実質的に業務を請け負っている者」も除外しています。弊社が顧問・伴走支援でお付き合いのある企業様の評価書は、弊社自身が同じ理由で“第三者”に当たらなくなるためです。その場合は他の診断士・会計士をご案内します。
足りません。育成就労制度の運用要領は、「経営に問題はありません」「外国人を雇用することで経営改善が見込まれます」といった記載にとどまる評価書は不十分であり認められないと明記しています。育成就労の評価書では、4つの項目で評価することが求められています。弊社はこれらの点を踏まえ、事業再生で求められる視点を考慮して分析し、評価書を作成します。
まずは決算書を拝見してご相談させてください。評価書は「改善の見通し」を根拠とともに示す書面ですので、その根拠が財務上どうしても組み立てられない場合は、正直にその旨をお伝えします。無理に前向きな評価書をお作りすることはいたしません(そのような書面は、かえって認められないためです)。
はい、お受けしています。受入れ企業様ごとに決算内容が異なりますので、社数と各社の決算期をお知らせいただければ、まとめてスケジュールとお見積りをご提示します。
はい、同じ書面です。制度上の正式な呼び名は「改善の見通しについて評価を行った書面(書類)」で、実務では企業評価書・改善見通評価書などと呼ばれます。
はい。特定技能の受入れ機関(所属機関)も、直近期末が債務超過の場合は、出入国在留管理庁へ第三者が改善の見通しについて評価を行った書面を提出することになります。技能実習・育成就労と同じくお受けしています。
技能実習・育成就労・特定技能のいずれの運用要領も、評価書の添付として収支計画・資金繰り表を求めていません。ご要望があれば別途見積もりの上、承りますので、ご相談ください。
必要書類の到着とお振込みの完了後、10営業日(最短3営業日)です。お急ぎの場合はご相談ください。着手が早いほど安心です。まずはお早めにご相談ください。
はい。決算書のやり取りとお打合せはオンラインで行え、全国対応が可能です(評価書は郵送でお届けします)。
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