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産業廃棄物の経理的基礎 › 静岡県

静岡県 産業廃棄物 収集運搬業・処分業の許可

静岡県で産業廃棄物の経理的基礎に
中小企業診断士の診断書が
必要になるのは、どんなときか

静岡県の産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)の許可申請では、決算の状態によって「経営改善計画書」または「中小企業診断士の診断書等」の提出が必要になります。法人の判定に使うのは、直前期の純資産と直近3期の経常利益の2つだけです。法人と個人事業主で扱いが変わり、静岡市・浜松市はさらに基準が異なります。経理的基礎の審査について、静岡県の一次情報にもとづいて中小企業診断士が整理しました。

WHEN

法人の経理的基礎は、2つの条件だけで決まります

収集運搬業・処分業とも同じ/積替え保管の有無も問いません

直近3期分の決算書をご用意ください。見るのは次の2つです。
① 直前期の貸借対照表の純資産額がマイナスかどうか(=「債務超過」)
② 損益計算書の経常利益が、直近3期ともマイナスかどうか(=「3期連続赤字」)

① 直前期の純資産額② 経常利益が 3期連続マイナス ではない② 経常利益が 3期連続 マイナス
0以上
(債務超過ではない)
追加の書類なし A 経営改善計画書
(ご自身で作成できます)
マイナス
(債務超過)
B 中小企業診断士の
診断書等
A + B
(下の囲みもご覧ください)

●A=経営改善計画書(借入金返済計画書)。県の様式はなく、作成者の資格指定もありません。事務取扱要領は「損失の原因と持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みについて記載した経営改善に関する計画書」を添付させること、としています。3期連続赤字だが債務超過ではない場合は、この書面を自社で作成して提出できます。

●B=中小企業診断士の診断書等。「また、債務超過の場合は、中小企業診断士の診断書等を添付させること」と定められています。債務超過であれば、直近期が黒字でも必要です。赤字が3期続いているかどうかは、Bの要否には関係しません。

●「赤字」は経常利益(損失)で見ます。静岡県の要領は「直前3年の各事業年度の経常利益(損失)が全て損失になっている場合」と書いています。県が別に公開している一覧表では同じ欄が「直近3期の経常収益の状況」と表記されていますが、条文の側は経常利益です。営業利益・税引前・当期純利益ではありません。

A+Bの両方に当たる場合、書類は1つで足りることがあります

上記表のA+Bの場合で、診断書の内容に「経営改善計画書」が含まれている場合は、Bのみの提出で構いません(申請者が経営改善計画書を作成する必要はありません)。

静岡県の案内に明記されていることです。診断書の中に、今後の経営改善の計画まで織り込んで作成すれば、申請者側で別に計画書を用意する必要がありません。

設立して間もない法人は、債務超過でも診断書を求められません

静岡県の要領は「ただし、設立年度により3年分の書類が添付できない場合は、中小企業診断士の診断書等の提出は求めないこととする」としています。県の別資料も「法人としての業績が3期に満たないものについては、直近が債務超過であっても提出を求めない」とし、その理由を「実績がない場合に診断は難しく、またその有効性が薄いと考えられるため」と説明しています。

SOLE PROPRIETOR

個人事業主の場合は、法人とは判定の形が違います

個人の申請では、経理的基礎の判定に決算書ではなく「資産に関する調書」(収集運搬業=省令様式第6号の2 第9面/処分業=様式第13号)を使います。経常利益の3期連続赤字という条件は、法人にしか掛かりません。そのかわり、収集運搬業か処分業か、積替え保管を行うかどうかで必要な書類が変わります。

区分資産に関する調書必要になる書類
すべての区分資産 ≧ 負債追加の書類なし
収集運搬業
(積替え保管なし)
負債 > 資産Aのみ(借入金の返済計画や今後の経営改善に関する計画書)。診断書は求められていません
収集運搬業
(積替え保管あり)
負債 > 資産A + B
処分業負債 > 資産A + B

WHO CAN WRITE

静岡県の産業廃棄物許可で、診断書を作成できる資格

作成できるのは、中小企業診断士だけです。静岡県は「診断者 中小企業診断士とします」と一本化したうえで、その理由まで書いています——「経営コンサルタントを業務とする唯一の国家資格であり、専門的知識と経験により、責任を持って今後の経営改善に係る評価ができると考えられるため」。公認会計士・税理士は挙げられていません。

県の様式はありませんが、記載する項目の例示があります。「診断書に記載いただく項目は、基本的には中小企業診断士の判断です」としたうえで、財務状況の分析/事業継続及び債務超過解消、経営安定に必要な項目を参考として挙げています。何を書くかが作成者に委ねられているぶん、債務超過に至った原因と、解消までの道筋を数字で示せるかが中身を左右します。

「診断書等」の「等」は、書類の側に付いています。県は「その他債務超過であっても事業を安定して継続することができることが証明できる書類(例:金融機関発行の融資証明やリスケジュール(債務返済の繰延・再編成)証明、債権放棄通知など)を想定しております。この証明書類が診断書等の『等』に当たります」と説明しています。

診断士の登録証の写しを添付します。「診断者の中小企業診断士登録証の写しを添付してください」と定められています。あわせて県内の中小企業診断士名簿の案内がありますが、作成者を県内の診断士に限る定めは見当たりません(当社が確認した範囲)。

FOR PARTNERS

行政書士・税理士の先生

静岡県は「診断者 中小企業診断士とします」と一本化しており、公認会計士・税理士は挙げられていません。許可申請は先生にご対応いただき、診断書の作成だけを当社にお任せいただけます。

依頼者が債務超過に当たる場合の受け皿として、お声がけください。申請業務に専念いただけるよう、中小企業診断士が責任をもって作成し、お渡しします。

✓静岡県の一次情報にあたって作成します。事務取扱要領の本文に加え、静岡市・浜松市それぞれの指針・要領まで確認しています

✓金融・企業財務の専門知識と実務経験を国が個別審査した、経済産業省認定の経営革新等支援機関です

✓納期・料金は産業廃棄物許可 経営診断のページに記載しています

SHIZUOKA / HAMAMATSU

静岡市・浜松市に申請する場合は、県とは基準が違います

静岡市・浜松市は政令指定都市で、市内で積替え保管を行う収集運搬業と、市内に処理施設を置く処分業は市長の許可になります。この2市はそれぞれ独自の指針・要領を持っており、経理的基礎の判定の中身は県・静岡市・浜松市で三者三様です。

許可行政庁法人が「赤字」で判定される指標法人の収集運搬業で診断書が必要になるか
静岡県経常利益(損失)が直前3年とも損失必要(債務超過の場合)
静岡市当期純利益が直前3年とも損失求められていません(診断書が加わるのは処分業のみ)
浜松市当期純利益が直前3年とも損失必要(債務超過の場合)

静岡市は、収集運搬業について中小企業診断士の診断書等を求めていません。法人は「直前3年の各事業年度の当期純利益がすべて損失となっているときは、その損失の原因と今後の経営改善に関する計画書」、個人は資産に関する調書で負債が資産より大きいときの返済計画書までです。診断書等が加わるのは処分業だけで、この場合は法人が債務超過のとき、個人は負債額が資産額に比べて大きいときに必要とされています。

浜松市は、法人については収集運搬業・処分業を通じて「直前3年の当期純利益がすべて損失なら計画書」「債務超過なら中小企業診断士の診断書等、経理的基礎を有することを確認できる書類」の2つがそれぞれ独立して効きます(両方に当たれば両方必要)。個人については「資産に関する調書において、負債額が資産額に比べて著しく多い場合は、借入金の返済計画又は今後の経営改善に関する計画書を添付させること。」としたうえで、収集運搬業には「(積替え保管を行う場合は、中小企業診断士の診断書等、経理的基礎を有することを確認できる書類を添付)」、処分業には「(中小企業診断士の診断書等、経理的基礎を有することを確認できる書類を添付)」と括弧書きが付いています。

出典

静岡県HP/静岡市HP/浜松市HP(公式の一次情報)

静岡県「産業廃棄物処理業(収集運搬業・処分業)許可関係」

手引等は改定されることがあります。最新の内容は行政のホームページ等でご確認ください。許可の可否について行政の最終判断を保証するものではありません。

FAQ

静岡県についてよくあるご質問

債務超過ですが、直近期は黒字です。診断書は要りますか?

必要です。静岡県の条文は「また、債務超過の場合は、中小企業診断士の診断書等を添付させること」と、赤字が続いているかどうかとは切り離して書かれています。3期連続赤字かどうかで決まるのは、A(経営改善計画書)の側です。したがって直近期が黒字でも、直前期の純資産がマイナスであれば診断書が必要になります。

A(経営改善計画書)とB(診断書)の両方に当たります。2つとも作るのですか?

1つで足りることがあります。静岡県は「A+Bの場合で、診断書の内容に『経営改善計画書』が含まれている場合は、Bのみの提出で構いません(申請者が経営改善計画書を作成する必要はありません)」と明記しています。診断書に今後の経営改善の計画まで織り込んで作成すれば、申請者側で別に計画書を用意する必要はありません。

決算がまだ2期分しかない法人です。債務超過ですが必要ですか?

診断書は求められていません。静岡県の要領は「ただし、設立年度により3年分の書類が添付できない場合は、中小企業診断士の診断書等の提出は求めないこととする」としています。県の別資料も、実績がない場合は診断が難しく有効性が薄いことを理由に挙げています。

顧問税理士や公認会計士に作成を頼めますか?

いいえ。静岡県は「診断者 中小企業診断士とします」と一本化しており、公認会計士・税理士を作成者として認める記載はありません。理由も「経営コンサルタントを業務とする唯一の国家資格であるため」と明示されています。顧問税理士の先生に決算や財務のご相談はできますが、この書面は中小企業診断士にご依頼ください。

個人事業で、積替え保管をする収集運搬業です。診断書は要りますか?

必要です。県が公開している一覧表は、この区分に「A+B」(経営改善計画書+中小企業診断士の診断書等)を求めています。積替え保管を行わない収集運搬業であれば、経営改善計画書のみです。

静岡市・浜松市に申請します。県と同じ書類ですか?

違います。経理的基礎の審査基準が3者で別々です。静岡市は収集運搬業に診断書を求めておらず(診断書が加わるのは処分業だけです)、浜松市は法人について収集運搬業でも債務超過なら診断書が必要です。また「赤字」を見る指標も、県は経常利益、2市は当期純利益と異なります。申請先がどこになるかを先に確かめてください。

静岡県以外にも申請予定があります。まとめて相談できますか?

はい。自治体ごとに必要な書類・様式・資格要件が異なります。ご提出先に合わせて作成しますので、まとめてご相談ください。全国オンラインで対応しています。

静岡県に提出する診断書の作成を承っています

債務超過に至った原因の分析と、解消までの道筋を、決算書にもとづいて組み立てます。経営改善計画書を含めた形で作成しますので、申請者側で別に計画書をご用意いただく必要はありません。料金・納期は産業廃棄物許可 経営診断のページに記載しています。

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