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東京都の「経理的基礎を有することの説明書」は、
どんなときに必要か

産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可申請で、東京都から「経理的基礎を有することの説明書」の提出を求められることがあります。必要になる条件・様式・作成できる資格を、東京都の申請の手引(一次情報)にもとづいて中小企業診断士が整理しました。

CHECK

債務超過でも、説明書が必要とは限りません

「債務超過だから、経理的基礎を有することの説明書を出さなければならない」と考えて来られる方が多いのですが、東京都の手引はもう少し細かく分かれています。債務超過であっても、説明書までは求められない場合があります。手引のチェックフローは、次の順に確認します(個人事業者の方は、法人税を所得税と読み替えます)。

STEP 1

法人税の納税状況

直近の納税額が1円以上、かつ直近3年間に未納税額がない。

→

あてはまる場合は、追加書類は不要です。

▼直近の納税額が0円、または直近3年間に未納税額がある場合

STEP 2

債務超過状態の有無

直近決算期の貸借対照表において債務超過(負債の総額が資産の総額を上回る状態)であるかどうか。

→

債務超過ではない場合は、追加書類は不要です。

▼債務超過の場合

STEP 3

返済不要な負債の有無

直近決算期の貸借対照表に記載された負債の中に、返済不要なものがあるかどうか。

→

ない場合は、「経理的基礎を有することの説明書」が必要です。

▼返済不要な負債がある場合

STEP 4

返済不要な負債の総額の確認

返済不要な負債の総額が、債務超過額以上かどうか。

→

債務超過額以上の場合は、説明書は不要です。「返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類」と「借入金・支払利子の内訳書」を提出します。

→

債務超過額に満たない場合は、「経理的基礎を有することの説明書」が必要です。

DOCUMENTS

求められる書類は、2通りあります

提出する書類作成できる人
返済不要であることが分かる書類(任意書式)
+ 借入金・支払利子内訳書
資格の指定なし
経理的基礎を有することの説明書(東京都の独自様式)
+ 作成者の資格証明書の写し
中小企業診断士
公認会計士
税理士

FORM

説明書には、何を書くのか

1

債務超過に陥った理由

いつ、どのような理由で債務超過になったか。現在の債務超過額。

2

債務超過から脱するための対策

具体的な対策及びその対策で生じる利益。全対策により生じる当期利益。債務超過が解消できる会計年度。

3

記載者氏名

作成した中小企業診断士・公認会計士・税理士の資格を証明する書類の写しを添付します。

2つめが、この書類のいちばん重い部分です。様式が求めているのは「全対策により生じる当期利益」と「債務超過が解消できる会計年度」——つまり、対策の効果をひとつずつ積み上げて利益を計算し、何年度に解消するのかを算出することです。実質的には、事業計画を作って計算する作業になります。

書けば通る、という書類ではありません

記載内容が不十分であると判断する場合は、内容の加筆や収支計画書などの追加資料の提出を求めることがあります。

なお、「経理的基礎を有することの説明書」の提出を要する方が、この説明書を提出されない場合には、環境省の通知に基づき「不許可」処分となります。

いずれも東京都の手引に書かれていることです。都自身が「収支計画書などの追加資料」に言及しています。数字の裏づけが弱ければ、そこまで求められるということです。

出典

東京都HP(公式の一次情報)

東京都環境局「産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等」

手引等は改定されることがあります。最新の内容は行政のホームページ等でご確認ください。許可の可否について行政の最終判断を保証するものではありません。

FAQ

東京都についてよくあるご質問

「返済不要な負債」とは、どういうものですか?

役員・代表者・その親族・関係会社などからの借入金で、返済を求めないものが該当します。実質的に資本と同じ性格を持つ負債、という考え方です。
ただし会社側でそう考えているだけでは足りません。東京都の手引は「債権者の意思を確認できる書類が必要」とし、申請日時点で債権者が貸している金額と、そのうち返済不要な金額を記載した、債権者名義で都知事宛の書類(債権者の押印が必要)を求めています。あわせて「借入金・支払利子の内訳書」も提出します。

債務超過ですが、必ず提出が必要になりますか?

いいえ。直近の法人税の納税額が1円以上あり、過去3年間に未納がなければ不要です。また債務超過であっても、返済不要な負債の総額が債務超過額以上であれば「返済不要な負債の額及びその負債が返済不要であることが分かる書類」と「借入金・支払利子の内訳書」の提出で足ります。まず上のチェックの順にご確認ください。

「経営診断書」「財務診断書」と呼ばれるものと同じですか?

呼び名が自治体によって異なるだけで、求められている中身は近いものです。東京都は「経理的基礎を有することの説明書」という名称で、都の独自様式が定められています。弊社はご提出先の様式・呼称に合わせて作成します。

東京都以外にも申請予定があります。まとめて相談できますか?

はい。弊社は各都道府県の要求水準を公式資料で調査しており、自治体ごとに必要な書類・様式・資格要件が異なることを踏まえてご案内できます。全国オンラインで対応しています。

東京都に提出する説明書の作成を承っています

債務超過に至った理由と、解消の道筋を、決算書にもとづいて組み立てます。
料金・納期は産業廃棄物許可 経営診断のページに記載しています。

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