Positive Change CONSULTING

御社の顧問税理士は、この評価書を書けるのか――「第三者性」を正確に理解する

決算を見てもらっている顧問の税理士に、評価書もお願いできるだろうか——そう考えている方に、今日は評価書に求められる「第三者性」という言葉の意味について話をします。

今は、顧問への明確な制限はない

現行の技能実習・特定技能の運用要領は、「公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」を求めています。ただし、顧問契約先を名指しで除外する明文までは置いていません。そのため、顧問の税理士に依頼できるかどうかは、要領の明文からは断定できない、というのが正確なところです。

だが、育成就労では明確に制限される

2027年4月から始まる育成就労制度の運用要領は、評価書を作成できる「第三者」を、初めて明確に定義しました。中小企業診断士・公認会計士・税理士等の資格を有する者のうち、評価対象となる企業との関係が構築されていないと認められる者に限られる、というものです。そのため、顧問契約等を締結している者(契約書がなくとも、実質的に業務を請け負っていると評価される場合を含みます)は、適切ではないとされます。

資格そのものが除外されるわけではない

ここで誤解しやすい点があります。除外されるのは「御社の顧問ご本人」であって、税理士という資格そのものではありません。育成就労の運用要領は、適格な評価者として中小企業診断士・公認会計士とならんで「税理士等」を明記しています。「税理士には評価書を作成できない」という説明を見かけることがありますが、これは正確ではありません。

なぜこの制約があるのか

評価書が求められている理由は、「今は債務超過でも、改善に向かっている」ことを、利害関係のない立場から客観的に評価することにあります。自社の数字を日頃から見ている顧問が、自社の評価書を書く構造では、審査する側から見て、その客観性に疑問が残ります。第三者性は、この評価書の信頼性そのものを支える条件だということです。

もう一つ、顧問には構造上むずかしい面もあります。日頃から関与していると、その会社の事情や苦労を知っているぶん、どうしても内側からの見方になります。第三者に求められているのは、外から見て、それでもこの見込みは説明できるか、という視点です。

近すぎる立場は、「第三者」から遠ざかります。資格が足りないという話ではありません。

「関係が構築されていない」の範囲は、意外と広い

育成就労が明文化した基準では、除外される範囲が正式な契約書の有無だけでは決まりません。「契約書がなくとも、実質的に業務を請け負っていると評価されるものを含む」とされています。単発で一度だけ財務診断を行った、といった関係とは別に、継続的に経営に関わっている場合は、契約書を交わしていなくても第三者性が説明しにくくなります。

評価書を作成する側にとっても、この線引きは他人事ではありません。一度評価書をきっかけに経営改善の支援に入った企業については、その後は同じ立場で評価書を書き続けることができなくなる可能性があります。評価する立場と、支援し続ける立場は、両立しにくいということです。

では、どこに依頼すればよいか

顧問に頼めないとなると、では誰に、という話になります。ここで手がかりになるのが、評価書に何を書くことが求められているか、という点です。債務超過に至った理由を分析し、改善の取組みを整理し、解消の見込みを根拠とともに述べる——これは、決算書を読む力と、経営の中身を分析する力の両方を必要とする作業です。

依頼先を選ぶときは、「決算書のどこを見て、何を根拠に見込みを立てるのか」を尋ねてみるとよいでしょう。手順を具体的に説明できる相手であれば、書面の中身も具体的になります。逆に、様式に当てはめて埋めるだけの対応であれば、育成就労で求められる水準には届きにくいかもしれません。

まとめ──今日できる一歩

今の時点で顧問に依頼すること自体は禁じられていませんが、2027年4月からは明確に制限されることが分かっています。今のうちから、顧問関係のない第三者に評価書を依頼する形に慣れておくと、制度の切り替わりでも慌てずに済みます。

本記事は一般的な考え方の紹介であり、個別の審査の結果を保証するものではありません。

企業評価書の作成のご依頼は、技能実習・特定技能の企業評価書のページで承っています(料金とご依頼の流れを掲載しています)。

「経営に問題ありません」では通らない――評価書に書くべき4つの記載事項

評価書の書き方に、今のところ厳密な決まりはありません。数行程度の簡潔な書面でも、これまでは特に問題になってきませんでした。今日は、なぜそれで良かったのか、そして2027年4月からその前提がどう変わっていくのか、という話をします。

今は「記載内容」が明確に定められていない

技能実習・特定技能の運用要領は、実は評価書の中身をほとんど規定していません。求められているのは「第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」という、機能面の要件だけです。様式にも記載事項にも、細かな定めがないのです。そのため、数行程度の簡潔な書面であっても、これまでは通ってきた実態があります。評価書を非常に安価で提供している業者が存在するのも、この自由度の高さが背景の一つと考えられます。

だが、育成就労はここが変わる

2027年4月に始まる育成就労制度の運用要領は、評価書に記載すべき事項を、初めて名指しで明記しました。①債務超過に至った理由 ②改善に向けた具体的かつ効果的な取組み内容 ③それを踏まえた債務超過の解消見込み時期 ④評価書の作成日及び評価者の職名並びに氏名。しかも「評価を行った書面」という表現が「詳細に評価を行った書面」に変わり、水準が一段引き上げられています。

実際、運用要領は「経営に問題はありません。」「経営に問題があるため債務超過となりました。来年までには解消します。」「新たに育成就労外国人を雇用することで経営改善が見込まれます。」といった記載を名指しし、「債務超過の理由や債務解消への具体的な取組みの内容が記載されていない」として不十分であり、認められませんとしています。

作成の手間が増える分、価格も上がっていく

記載事項がここまで細かく定められた以上、評価書を作成する側の作業量も増えます。債務超過に至った原因を分析し、改善策を実績とともに積み上げ、解消時期の根拠を組み立てる——これは、これまでの数行の書面とは比べものにならない工数です。2027年4月以降、評価書の相場全体が上がっていくことは十分に考えられます。

書類が厳しくなったのではありません。そこで働く人を守るための基準が、引き上げられたということです。

それでも厳格化されるのには理由がある

債務超過の会社がそのまま経営破綻すれば、そこで働く技能実習生や特定技能外国人は、仕事の場を失うことになります。評価書の水準が引き上げられるのは、書類の体裁を厳しくするためではなく、この会社が本当に立て直せるのかを、より確かな根拠とともに見極めるためだと考えられます。手間が増え、費用が上がるとしても、それは受け入れる外国人材の生活を守るための変化だと捉えると、納得しやすいかもしれません。

「これからやります」より、「すでにこう動いています」

改善に向けた取組みを書くときも、書き方一つで説得力は大きく変わります。「今後は経費を見直します」という未来の約束だけで終わる書き方より、「すでに一部の外注費を見直し、これが利益率の改善につながっており、今後も継続する」というように、すでに着手し、実際に効果が出ている取組みを実績として示す書き方の方が、はるかに説得力があります。

とはいえ、「実績として示せる取組みが、まだ手元にない」という会社も少なくないと思います。その場合でも、大がかりな改革である必要はありません。取引条件を見直した、外注に出していた工程を内製に戻した、使っていない設備の維持費を止めた——日々の業務のなかで実際に手を動かした事実であれば、それは十分に書ける取組みです。大切なのは規模ではなく、いつ着手し、そこから数字がどう動いたかを説明できることです。

継続して債務超過の場合はどうなるか

もう一点、見落とせない記載があります。過去に評価書を提出し、経営努力を尽くしているにもかかわらず、継続して債務超過が確認され、回復が見込まれない場合には、育成就労計画そのものが認定されないことがあり得ると運用要領は明記しています。評価書は、毎年同じように書けば通るというものではなく、実際に改善が進んでいるかどうかが問われ続けるということです。

裏を返せば、評価書は毎年の提出書類であると同時に、自社の改善が実際に進んでいるかを、外から確かめてもらう機会でもあります。前回書いた見通しに対して、今年はどこまで進んだのか——それを自分の言葉で説明できる状態にしておくことが、結果として次の認定にもつながります。

まとめ──今日できる一歩

評価書が必要になってから動き出すのではなく、改善に向けた取組みに、今から着手してみてください。実際に動き始めた実績があるほど、評価書に書ける内容は厚みを増します。水準が上がっていく前だからこそ、早く始めた分だけ、次の評価書に積み上げられるものがあります。

本記事は一般的な考え方の紹介であり、個別の審査の結果を保証するものではありません。

企業評価書の作成のご依頼は、技能実習・特定技能の企業評価書のページで承っています(料金とご依頼の流れを掲載しています)。