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御社の顧問税理士は、この評価書を書けるのか――「第三者性」を正確に理解する

決算を見てもらっている顧問の税理士に、評価書もお願いできるだろうか——そう考えている方に、今日は評価書に求められる「第三者性」という言葉の意味について話をします。

今は、顧問への明確な制限はない

現行の技能実習・特定技能の運用要領は、「公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面」を求めています。ただし、顧問契約先を名指しで除外する明文までは置いていません。そのため、顧問の税理士に依頼できるかどうかは、要領の明文からは断定できない、というのが正確なところです。

だが、育成就労では明確に制限される

2027年4月から始まる育成就労制度の運用要領は、評価書を作成できる「第三者」を、初めて明確に定義しました。中小企業診断士・公認会計士・税理士等の資格を有する者のうち、評価対象となる企業との関係が構築されていないと認められる者に限られる、というものです。そのため、顧問契約等を締結している者(契約書がなくとも、実質的に業務を請け負っていると評価される場合を含みます)は、適切ではないとされます。

資格そのものが除外されるわけではない

ここで誤解しやすい点があります。除外されるのは「御社の顧問ご本人」であって、税理士という資格そのものではありません。育成就労の運用要領は、適格な評価者として中小企業診断士・公認会計士とならんで「税理士等」を明記しています。「税理士には評価書を作成できない」という説明を見かけることがありますが、これは正確ではありません。

なぜこの制約があるのか

評価書が求められている理由は、「今は債務超過でも、改善に向かっている」ことを、利害関係のない立場から客観的に評価することにあります。自社の数字を日頃から見ている顧問が、自社の評価書を書く構造では、審査する側から見て、その客観性に疑問が残ります。第三者性は、この評価書の信頼性そのものを支える条件だということです。

もう一つ、顧問には構造上むずかしい面もあります。日頃から関与していると、その会社の事情や苦労を知っているぶん、どうしても内側からの見方になります。第三者に求められているのは、外から見て、それでもこの見込みは説明できるか、という視点です。

近すぎる立場は、「第三者」から遠ざかります。資格が足りないという話ではありません。

「関係が構築されていない」の範囲は、意外と広い

育成就労が明文化した基準では、除外される範囲が正式な契約書の有無だけでは決まりません。「契約書がなくとも、実質的に業務を請け負っていると評価されるものを含む」とされています。単発で一度だけ財務診断を行った、といった関係とは別に、継続的に経営に関わっている場合は、契約書を交わしていなくても第三者性が説明しにくくなります。

評価書を作成する側にとっても、この線引きは他人事ではありません。一度評価書をきっかけに経営改善の支援に入った企業については、その後は同じ立場で評価書を書き続けることができなくなる可能性があります。評価する立場と、支援し続ける立場は、両立しにくいということです。

では、どこに依頼すればよいか

顧問に頼めないとなると、では誰に、という話になります。ここで手がかりになるのが、評価書に何を書くことが求められているか、という点です。債務超過に至った理由を分析し、改善の取組みを整理し、解消の見込みを根拠とともに述べる——これは、決算書を読む力と、経営の中身を分析する力の両方を必要とする作業です。

依頼先を選ぶときは、「決算書のどこを見て、何を根拠に見込みを立てるのか」を尋ねてみるとよいでしょう。手順を具体的に説明できる相手であれば、書面の中身も具体的になります。逆に、様式に当てはめて埋めるだけの対応であれば、育成就労で求められる水準には届きにくいかもしれません。

まとめ──今日できる一歩

今の時点で顧問に依頼すること自体は禁じられていませんが、2027年4月からは明確に制限されることが分かっています。今のうちから、顧問関係のない第三者に評価書を依頼する形に慣れておくと、制度の切り替わりでも慌てずに済みます。

本記事は一般的な考え方の紹介であり、個別の審査の結果を保証するものではありません。

企業評価書の作成のご依頼は、技能実習・特定技能の企業評価書のページで承っています(料金とご依頼の流れを掲載しています)。

産業廃棄物収集運搬の経営診断書は、顧問税理士に頼めるのか

産業廃棄物収集運搬業の許可更新で、決算書を出せば済むと思っていたら「もう1枚出してください」と言われた——赤字や債務超過が続いている会社ほど、この場面に出くわします。最初に迷うのは、その1枚を誰に頼めばいいのかです。財務の書類なのだから顧問税理士に、と考えるのが自然ですが、実はそこが分かれ目になります。今日は、47都道府県すべての公表資料を確認したうえで、この書類を誰が作成できるのかを整理します。

なお本記事で扱うのは、都道府県知事が許可する収集運搬業(積替え保管を除く)です。処分業や、市内で完結する収集運搬・積替えを行う区域については、政令指定都市20市・中核市62市が許可権者になる場合があります(廃棄物処理法施行令第27条)。また同じ県でも、積替え保管の有無で求められるものが変わることがあります。宮城県・滋賀県・岡山県は、積替え保管を伴う収集運搬業や処分業では、財務状況が一定の条件に当たると中小企業診断士や公認会計士が作成した診断書等を求めています。一方、積替え保管を伴わない収集運搬業では、原則として申請者が作成する様式や申立書で足ります。ただし岡山県は、県民局が必要と認めた場合には積替え保管のない収集運搬業にも同じ扱いをすることがある、と定めています。県名だけで「ここは資格者が必要」と一括りにはできない、ということです。

その”もう1枚”は、県によって名前が違う

まず、この書類には全国共通の名前がありません。「経理的基礎を有することの説明書」(東京都)、「財務診断書」(埼玉県)、「経営診断書」(岩手県・群馬県ほか)、「長期財務計画書」(山形県・高知県)——提出先ごとに呼び名が変わります。決算書をもとに財務の実態を分析し、これから先の見通しを示すという性質は共通していますが、様式も条件もそろっていません。

そして、名前より大きく違うのが「誰が書けるか」のほうです。ここは、県ごとに設計から異なります。

専門書類の作成者が国家資格者に限定されている県がある

47都道府県の手引き・審査基準・様式を読み比べると、作成者の定め方は次のように分かれていました。いずれも財務状況が引き金になって初めて求められる書類です。以下は「該当した場合に、誰が書くことになるか」の話です。

「顧問税理士に頼めますか」——名前が出てくるのは、東京都と栃木県だけ

作成者の資格が名指しされている県のうち、税理士の名前が出てくるのは東京都と栃木県だけです。資格が名指しされているほかの県では、税理士は作成者として挙げられていません。たとえば埼玉県は「『財務診断書』は、中小企業診断士又は公認会計士の資格を有した方が作成し、有資格者の登録書等の写しを添付してください」(許可の手引き)と書いています。ここに顧問税理士が作成した書面を出しても、要件には合いません。

ただし、これは「税理士には頼めない」という話ではありません。作成者の資格が定められていない県では、制度上その制約がありません。様式が申請者名義なので、顧問税理士や行政書士が実務として整えても妨げられていませんし、県の数としては、むしろこちらが多数です。頼める・頼めないは、資格の優劣ではなく、提出先の都道府県がどう定めているかによります。

なぜ第三者なのか——県の書きぶりから読み取れること

そもそも、なぜ申請者本人ではなく、外部の資格者が書くことになっているのか。理由まで書いている県は多くありません。確認した範囲では、静岡県が理由を明記していました。

診断者 中小企業診断士とします。経営コンサルタントを業務とする唯一の国家資格であり、専門的知識と経験により、責任を持って今後の経営改善に係る評価ができると考えられるためです。

静岡県「中小企業診断士の診断書等について」1 診断者より。

第三者であることを、条文で書き込んでいる県もあります。栃木県は作成できる行政書士を、県行政書士会の特別研修会の修了者で、かつ「当該許可申請書の作成又は申請の代理を行う行政書士とは別の行政書士に限る」(審査基準)と定めています。申請を代理する人には書かせない、という設計です。また東京都と栃木県は作成者の資格を証明する書類の添付を、静岡県は中小企業診断士の登録証の写しを求めています。誰が書いたのかを、後から確かめられるようにしてあるということです。

こうした静岡県・栃木県・東京都の書きぶりからは、外部の目による財務状況の分析と、確実な改善の見通しを求めていることがうかがえます。客観性を重視している都道府県は第三者の国家資格保有者を作成者に限定している一方で、そこまで厳格にしておらず申請者自身の作成でも認めているところもあるというのが現状です。

まずは、提出先の手引きで「誰が作成するか」を探す

自社が対象になりそうかは、直近3期の決算書を並べて、次の4点を見ておくと、おおよその見当がつきます。

細かい判定の仕方は県ごとに違いますので、ここは大雑把に掴むための目安と考えてください。

そのうえで今日できるのは、提出先の都道府県の手引きを開いて、この書類を誰が作成するのか、書かれている箇所を探すことです。ひとまとまりに書かれているとは限らず、判定表の中にある県も、必要書類一覧の注記や別立ての案内ページに置かれている県もあります。「中小企業診断士又は公認会計士が作成した」とあれば、頼む先はそこで決まります。何も書かれていなければ、資格は問われていないということです。

もっとも、書類は通過点です。求められている中身は、これから先どう収支を立て直すのかという見通しのほうで、それを形にするのは日々の業務です。書類を整えることと、稼ぐ力を戻していくことは、同じ線の上にあります。

本記事は2026年8月時点で各自治体が公表している資料に基づく一般的な整理です。実際の取扱いは改正・運用で変わることがありますので、必ず所管の窓口にご確認ください。

「うちの提出先はどう書いてあるのか」「この書きぶりだと、結局どこに頼むことになるのか」——手引きを開いても判断がつかないときは、産業廃棄物許可 経営診断のページで、経営診断書の作成のご依頼を承っています。