産業廃棄物収集運搬業の許可を更新しようとしたら、窓口で「経理的基礎を確認できる書類」を追加で求められた——そんな経験をされた方もいるのではないでしょうか。求められて初めて知る書類なので、なぜ自社が対象になったのか、ぴんとこないことも多いはずです。弊社では、この書類を誰が作成できるかについて、全都道府県の公式資料を確認しています。今回はそこからもう一歩進んで、どんな財務状況のときに求められるのかを、各自治体の手引き・審査基準の原本にあたって見ていきます。
そもそも「経理的基礎」とは、事業を続けていけるだけのお金の裏付けがあるか、という意味です。それを確かめるために求められる書類は、名称が自治体によって異なります。「経営診断書」「財務診断書」「診断書」などと呼び方が分かれ、条件によっては診断士や会計士が作る書面ではなく、自社で作成する計画書・申立書で足りる場合もあります。本記事では、こうした一連の書類を総称して「経営診断書」と呼びます。
共通しているのは、多くは決算書の中の数字が判定の起点になっているということです。どの指標が、どんな状態になったときに書類が求められるのか。次の章から見ていきます。
各自治体の手引き・審査基準(2026年8月時点)を読み比べると、判定に使われる指標はおおむね次の6つに整理できます。
1つの指標だけで判定する自治体もあれば、複数の指標を組み合わせる自治体もあります。この組み合わせ方の違いが、次の章で見る判定の分かれ目になります。
「うちは債務超過ではないから大丈夫」と考えていると、思わぬところで書類を求められることがあります。福島県は、積替え保管を伴わない収集運搬業について、直近3年の経常利益の平均が赤字で、自己資本比率が0%以上10%未満の水準にとどまっているとき、直前期の経常利益は黒字であっても、手引きの判断の目安では事業収支計画書の提出を求めています。なお同じ状態でも、積替え保管を含む許可では中小企業診断士または公認会計士の診断書等が必要になります。純資産がプラスのままでも、対象になり得るということです。千葉県(処分業)でも同様の考え方が採られていて、事業改善計画書の様式に自己資本比率が10%を下回った理由、直前決算で経常損益がマイナスになった理由、直前3か年の経常利益の平均が赤字だった理由——を記入する欄が並んでいます。何が見られているかが、ここから読み取れます。いずれも、資産が負債を上回っていても該当し得るものです。
条件の組み合わせ方を、本記事では便宜的に2つに分けて見ていきます(行政が使っている区分ではなく、比較のための整理です)。
単独条件型——大阪府(収集運搬業)は、債務超過という1つの条件で判定します。該当した場合も、専門家の診断書ではなく自己申告の申立書などで足ります(府税・消費税等の未納がないことの証明書などは別途必要です)。
段階型——該当が重なるほど、求められる書類が重くなるタイプです。栃木県(収集運搬業)は、直前期の債務超過・当期純利益のマイナス・直前3年平均のマイナスという3つの指標が「いずれも」該当したときに専門家の診断が必要になり、1つだけの該当であれば、自社で作成する今後5年間の収支計画で足ります。長野県も同じ組み立てで、「繰越損失がある」「3年平均の経常損益が赤字で、かつ直前期も赤字」「債務超過」の3つすべてに該当したとき、群馬県は3年連続赤字かつ債務超過のときに、専門家の書面(長野県は中小企業診断士または公認会計士、群馬県は中小企業診断士)が必要になります。それより軽い条件なら、自社で作成する計画書で足ります。どこで線が引かれ、誰が書くのか。同じ「赤字」「債務超過」という状態でも、県によってこれだけ変わります。
ここまで県によって違うのは、国(環境省)の通知を土台に、各自治体が独自に基準を具体化しているためです(大阪府のように、根拠としてその通知を明記している自治体もあります)。なお判定後に求められる計画書は「今後5年間」を対象とする自治体が多く(群馬県・栃木県・愛知県・千葉県(処分業)など)、何年で直すことを求められるかも、自治体や状況によって考え方が異なります。
埼玉県は、収集運搬業(積替え保管を除く)と、積替え保管を含む収集運搬業・処分業とで、別々の手引を出しています。前者は、債務超過であることに加えて直近決算が経常赤字で、さらに3年分を通算しても赤字——そこまで来て、はじめて中小企業診断士または公認会計士の財務診断書が必要になります。後者は、債務超過であれば必要です。同じ「埼玉県で申請する」でも、どの許可を取るかで求められるものが変わります。「債務超過かどうか」だけを見て身構える必要はありませんし、逆に「うちは大丈夫」と決めてかかることもできない、ということです。
設立から日が浅い会社は、判定の材料になる「直近3期の平均」がそもそも存在しません。この場合の扱いも自治体で分かれます。三重県は、設立3年未満であること自体を追加書類が必要になる条件の一つとしています。一方、静岡県は逆に、新規法人については債務超過であっても提出を不要とする緩和規定を設けています。同じ「実績が短い」という状態でも、判定の方向は真逆になり得ます。
直近の決算書を開いて、純資産の欄を見てください。そこがマイナスになっていないか——それだけで、多くの自治体が入口に置いている条件に当てはまるかどうかが分かります。
数字そのものは結果です。実際に直すのは、その裏にある売上や原価、資金の使い方といった日々の業務です。純資産の次は経常利益、その次は納税の状況、と順に見ていって、どこかに引っかかるところがあれば、それが業務を見直す最初の手がかりになります。赤字や債務超過は一朝一夕には解消しませんが、手がかりが見つかれば、そこから動き出せます。
本記事は一般的な考え方の紹介で個別の判定を保証するものではなく、基準・様式・呼称は自治体により異なり(政令市・中核市は許可権者も別です)、実際の判断は所管の行政庁の窓口や手引きでご確認ください。
「うちはどの指標に引っかかっているのだろう」「この状態で、いったい何を出せばいいのだろう」——そのあたりが掴めないときは、主な自治体の必要書類と、診断士が作成者として明記されている都道府県をまとめた産業廃棄物許可 経営診断のページをご覧いただけます。経営診断書の作成のご依頼も、同じページで承っています。
産業廃棄物収集運搬業の許可更新で、決算書を出せば済むと思っていたら「もう1枚出してください」と言われた——赤字や債務超過が続いている会社ほど、この場面に出くわします。最初に迷うのは、その1枚を誰に頼めばいいのかです。財務の書類なのだから顧問税理士に、と考えるのが自然ですが、実はそこが分かれ目になります。今日は、47都道府県すべての公表資料を確認したうえで、この書類を誰が作成できるのかを整理します。
なお本記事で扱うのは、都道府県知事が許可する収集運搬業(積替え保管を除く)です。処分業や、市内で完結する収集運搬・積替えを行う区域については、政令指定都市20市・中核市62市が許可権者になる場合があります(廃棄物処理法施行令第27条)。また同じ県でも、積替え保管の有無で求められるものが変わることがあります。宮城県・滋賀県・岡山県は、積替え保管を伴う収集運搬業や処分業では、財務状況が一定の条件に当たると中小企業診断士や公認会計士が作成した診断書等を求めています。一方、積替え保管を伴わない収集運搬業では、原則として申請者が作成する様式や申立書で足ります。ただし岡山県は、県民局が必要と認めた場合には積替え保管のない収集運搬業にも同じ扱いをすることがある、と定めています。県名だけで「ここは資格者が必要」と一括りにはできない、ということです。
まず、この書類には全国共通の名前がありません。「経理的基礎を有することの説明書」(東京都)、「財務診断書」(埼玉県)、「経営診断書」(岩手県・群馬県ほか)、「長期財務計画書」(山形県・高知県)——提出先ごとに呼び名が変わります。決算書をもとに財務の実態を分析し、これから先の見通しを示すという性質は共通していますが、様式も条件もそろっていません。
そして、名前より大きく違うのが「誰が書けるか」のほうです。ここは、県ごとに設計から異なります。
47都道府県の手引き・審査基準・様式を読み比べると、作成者の定め方は次のように分かれていました。いずれも財務状況が引き金になって初めて求められる書類です。以下は「該当した場合に、誰が書くことになるか」の話です。
作成者の資格が名指しされている県のうち、税理士の名前が出てくるのは東京都と栃木県だけです。資格が名指しされているほかの県では、税理士は作成者として挙げられていません。たとえば埼玉県は「『財務診断書』は、中小企業診断士又は公認会計士の資格を有した方が作成し、有資格者の登録書等の写しを添付してください」(許可の手引き)と書いています。ここに顧問税理士が作成した書面を出しても、要件には合いません。
ただし、これは「税理士には頼めない」という話ではありません。作成者の資格が定められていない県では、制度上その制約がありません。様式が申請者名義なので、顧問税理士や行政書士が実務として整えても妨げられていませんし、県の数としては、むしろこちらが多数です。頼める・頼めないは、資格の優劣ではなく、提出先の都道府県がどう定めているかによります。
そもそも、なぜ申請者本人ではなく、外部の資格者が書くことになっているのか。理由まで書いている県は多くありません。確認した範囲では、静岡県が理由を明記していました。
診断者 中小企業診断士とします。経営コンサルタントを業務とする唯一の国家資格であり、専門的知識と経験により、責任を持って今後の経営改善に係る評価ができると考えられるためです。
静岡県「中小企業診断士の診断書等について」1 診断者より。
第三者であることを、条文で書き込んでいる県もあります。栃木県は作成できる行政書士を、県行政書士会の特別研修会の修了者で、かつ「当該許可申請書の作成又は申請の代理を行う行政書士とは別の行政書士に限る」(審査基準)と定めています。申請を代理する人には書かせない、という設計です。また東京都と栃木県は作成者の資格を証明する書類の添付を、静岡県は中小企業診断士の登録証の写しを求めています。誰が書いたのかを、後から確かめられるようにしてあるということです。
こうした静岡県・栃木県・東京都の書きぶりからは、外部の目による財務状況の分析と、確実な改善の見通しを求めていることがうかがえます。客観性を重視している都道府県は第三者の国家資格保有者を作成者に限定している一方で、そこまで厳格にしておらず申請者自身の作成でも認めているところもあるというのが現状です。
自社が対象になりそうかは、直近3期の決算書を並べて、次の4点を見ておくと、おおよその見当がつきます。
細かい判定の仕方は県ごとに違いますので、ここは大雑把に掴むための目安と考えてください。
そのうえで今日できるのは、提出先の都道府県の手引きを開いて、この書類を誰が作成するのか、書かれている箇所を探すことです。ひとまとまりに書かれているとは限らず、判定表の中にある県も、必要書類一覧の注記や別立ての案内ページに置かれている県もあります。「中小企業診断士又は公認会計士が作成した」とあれば、頼む先はそこで決まります。何も書かれていなければ、資格は問われていないということです。
もっとも、書類は通過点です。求められている中身は、これから先どう収支を立て直すのかという見通しのほうで、それを形にするのは日々の業務です。書類を整えることと、稼ぐ力を戻していくことは、同じ線の上にあります。
本記事は2026年8月時点で各自治体が公表している資料に基づく一般的な整理です。実際の取扱いは改正・運用で変わることがありますので、必ず所管の窓口にご確認ください。
「うちの提出先はどう書いてあるのか」「この書きぶりだと、結局どこに頼むことになるのか」——手引きを開いても判断がつかないときは、産業廃棄物許可 経営診断のページで、経営診断書の作成のご依頼を承っています。