「これまでどおり、事業計画書も私が作成し、提出まで担当します」——行政書士の先生から、経営・管理ビザの依頼者についてそう伺うことがあります。それで間違いではありません。ただ、2025年10月の改正で、そこにもう一つ、別の専門家の役割が加わりました。今日は、その理由の話をします。
2025年10月の改正で、何が変わったか
経営・管理ビザは近年、実態のない会社を設立して在留資格だけを得る例が増え、社会的な問題として指摘されてきました。これを受けて、資本金3,000万円以上、常勤職員1人以上、経営・管理に関する一定の経歴、日本語能力といった基準が引き上げられると同時に、事業計画書についても、具体性・合理性・実現可能性が認められるかどうかを、中小企業診断士・公認会計士・税理士のいずれかが確認することが義務づけられました。書類の形式が整っているだけでは足りず、計画の中身そのものに専門家の目を通すという発想が加わったということです。
「書類を整える力」と「中身を評価する力」は別の専門性
行政書士の先生は、申請書類を整え、要件に沿って過不足なく提出する専門家です。一方で、事業計画の数字が妥当かどうか、実際に実行できる計画かどうかを見極めるのは、日頃から財務や経営計画に向き合っている専門家の領域です。今回の改正は、この2つの専門性を切り分けて、両方を揃えることを求めるものだと捉えると分かりやすくなります。どちらが欠けても、審査を通る申請にはならないということです。
この役割分担は、手間が二つに増えるという話ではありません。これまで申請全体のなかで見えにくかった「計画の中身が妥当かどうか」という部分に、財務の専門家の目が入るということです。行政書士の先生には申請書類の実務に、財務の専門家には計画の評価に、それぞれ集中してもらう。そう分かれることで、申請全体の精度が上がります。
対象になるのは、債務超過の有無にかかわらず、原則としてすべての新規申請です(上場企業に相当する規模の場合等は除きます)。「うちはまだ経営が安定しているから関係ない」とは言い切れない制度だという点は、押さえておく必要があります。
診断士が計画を「作成」できない理由
もう一つ、知っておいていただきたい点があります。入管の資料は、中小企業診断士等の確認を義務づける記載のすぐ後に、「弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがある」と明示しています。事業計画書は、申請の添付書類にあたり得るものです。だからこそ、私たちは事業計画書そのものの作成は行わず、評価に徹しています。計画の作成は依頼者ご自身か、行政書士の先生にお願いする形になります。
役割が分かれているのは、不便さではありません。それぞれの専門性が、正しい持ち場で働くための線引きです。
実務では、何がどう並行して進むのか
依頼者から見ると、窓口は一つ増えます。行政書士の先生が申請書類一式を整える一方で、事業計画については別途、財務の専門家が資料とヒアリングをもとに評価書をまとめる、という2本立ての流れです。それぞれが専門領域に集中することで、計画の中身も、書類の体裁も、双方の精度が上がります。
進める順番としては、まず事業計画の骨子と数字をある程度固め、その段階で財務の専門家に評価を依頼するのが動きやすい流れです。計画が固まりきる前に評価だけを先行させても、その後の修正で評価をやり直すことになりかねません。
まとめ──今日できる一歩
行政書士の先生にご依頼中の方は、事業計画の評価を誰に依頼するかを、申請の準備と並行して早めに確認しておくことをおすすめします。評価書の作成には日数がかかるため、提出期限からの逆算が安心につながります。
本記事は一般的な考え方の紹介であり、個別の審査の結果を保証するものではありません。
評価書の作成のご依頼は、経営管理ビザの評価書のページで承っています(料金とご依頼の流れを掲載しています)。