すでに経営・管理ビザで在留していて、次の更新はまだ先——そう思って、2025年10月の改正のことを聞き流していないでしょうか。実は、すでに在留している方にも関わる経過措置があります。今日は、2028年10月16日までの猶予期間について話をします。
「自分には関係ない」と思っていないか
今回の改正は、これから新規に申請する人だけを対象にした話だと受け取られがちです。ですが、経過措置の対象になるのはすでに経営・管理ビザで在留している方です。前回の更新のときには問われなかった専門家の評価が、次の更新では必要になることがあります。「前回は大丈夫だったから今回も」という前提は、いったん置いておく必要があります。
すでに在留中の方には、3年間の猶予がある
改正後の基準は、新しく申請する方だけの話ではありません。すでに経営・管理ビザで在留している方も、更新のたびに、いずれこの基準に照らして審査されることになります。
ただし、そこには3年間の猶予があります。施行日から3年を経過する日——2028年10月16日——までに更新申請を行うのであれば、改正後の基準をまだ満たしていないというだけで不許可にはなりません。そのときの経営状況や、これから基準に近づいていける見込みなどを踏まえて、総合的に許否が判断されます。施行日の翌日から、いきなりすべての基準を満たさなければならなくなる、という制度ではないということです。
猶予はあっても、審査は続く
ここで見落としやすいのが、猶予期間の間も何もしなくてよいわけではない、という点です。資料には、「審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります」と明記されています。債務超過でなくても、経過措置期間中の更新で、専門家の評価文書を求められる可能性があるということです。まだ基準を満たしていないなら、なおさら早めの準備が安心につながります。この扱いは、「高度専門職1号ハ」で経営・管理の活動を行っている方についても同様です。
ここでいう「改正後の基準」には、資本金3,000万円以上、常勤職員1人以上、経営・管理に関する一定の経歴、日本語能力の水準、そして事業計画書に対する専門家の確認まで含まれます。一つずつ見ていくと、決して簡単には整わない項目もあるはずです。だからこそ、3年という期間をどう使うかで、次の更新の見え方が変わってきます。
3年を過ぎたら、原則どおりになる
2028年10月16日を過ぎてからの更新申請は、原則として改正後の基準に適合している必要があります。ただし、ここにも救済はあります。基準に完全には適合していなくても、経営状況が良好で、法人税等の納付義務を適切に履行しており、次回の更新申請までに基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況もあわせて総合的に判断されることになっています。「今すぐ完璧でなければ更新できない」という制度ではありません。ただし、この総合判断はあくまで例外的な救済であり、基準を満たす見込みそのものを説明できることが前提になります。
猶予期間は、準備をしなくていい期間ではなく、準備をするための期間です。
何もせずに猶予期間だけが過ぎてしまうと、基準への適合も、専門家への相談も、すべてが更新の直前に一気に集中することになります。決算の内容によっては、評価書の作成に日数を要することもあります。時間の余裕があるいまのうちに、現状を一度点検しておくことが、後になって慌てないための備えになります。
まとめ──今日できる一歩
ご自身の次の更新が、この経過措置の対象になるかどうかを一度確認してみてください。対象であれば、まだ時間の余裕があります。だからこそ、慌てて準備するより、いまのうちに専門家へ相談しておくほうが、選べる打ち手は多く残ります。
本記事は一般的な考え方の紹介であり、個別の審査の結果を保証するものではありません。
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